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水質汚濁防止法施行令等の改正について

ページID:0514351 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

六価クロム化合物及び大腸菌数の排水基準等

 「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和6年1月4日に、「水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が令和6年1月25日に公布されました。また、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部を改正する件」が令和6年2月5日に、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件」が令和6年3月13日に告示されました。

 改正の概要は以下のとおりであり、六価クロム化合物に係る改正事項は令和6年4月1日から施行され、大腸菌数に係る改正事項は令和7年4月1日から施行されます。

六価クロム化合物に係る改正事項(令和6年4月1日施行)

排水基準等

 公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準のうち六価クロムの基準値が引き下げられたことを受け、六価クロム化合物の排水基準※1、地下浸透基準※2及び地下水浄化基準※3についても下表のとおり見直しが行われました。

六価クロム化合物の排水基準等
  改正後 改正前
排水基準 0.2  mg/L 0.5  mg/L
地下浸透基準 0.01 mg/L 0.04 mg/L
地下水浄化基準 0.02 mg/L 0.05 mg/L

※1 全国一律の排水基準

※2 特定地下浸透水に係る有害物質を含むものとしての要件

※3 地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準

経過措置

 六価クロム化合物については、電気めっき業に属する特定事業場※4にあっては、施行の日から3年間に限り、暫定排水基準(0.5 mg/L)が適用されます。また、改正省令の施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場にあっては、施行の日から6月間(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場にあっては、1年間)は、改正後の排水基準の適用が猶予されます。

※4 電気めっき業に属する特定事業場に係る汚水等を処理する事業場及び電気めっき業と同時にそれ以外の業種にも属する特定事業場についても対象となります。

検定方法等

 六価クロム化合物の排水基準に係る検定方法※5、地下浸透基準に係る検定方法※6及び地下水浄化基準に係る測定方法※7については、JIS(日本産業規格)K0102の統合・分冊後のJIS K0102-3に定める方法に改められました。また、地下浸透基準に係る検定方法及び地下水浄化基準に係る測定方法から、フレーム原子吸光法が除外されました。

※5 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)

※6 水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号)

※7 水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年環境庁告示第55号)

大腸菌数に係る改正事項(令和7年4月1日施行)

排水基準

 公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」が、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に変更されたことを受け、排水基準についても下表のとおり見直しが行われました。​

大腸菌数の排水基準
  改正後 改正前
排水基準

大腸菌数

日間平均800 CFU/mL

大腸菌群数

日間平均3,000個/cm3

CFU:コロニー形成単位 

 経過措置

 大腸菌数の排水基準の適用について、経過措置はありません。改正政令の施行前に特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)別紙4により大腸菌群数による排出水の汚染状態について届け出ている方は、施行後は大腸菌数について定期的な測定を行ってください。

 検定方法

 大腸菌数の排水基準に係る検定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法とされており、特定酵素基質(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-グルクロニド)を含む寒天培地を用いる方法に改正されています。詳細な作業方法等については、以下を参考にしてください。

大腸菌数の検定方法 [PDFファイル/208KB]

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