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愛知コミュニティリバー推進事業について

ページID:0142280 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

「自分たちの近くの河川を自分たちできれいにしたい。」という住民の皆さんの要望にお応えできるよう、平成17年4月から愛知県が管理する河川の草刈り作業を地域住民の方でつくる団体等に委託する制度(通称 愛知コミュニティリバー推進事業)を実施しています。

1 制度のメリット

(1) 住民の皆さんが希望する時期、区域で草刈りができる可能性が広がります。

(2) 草刈り作業を通じて地域の連帯感が生まれ、川やまちに対する愛着が深まります。

(3) 地域で開催されるお祭りなどのイベントに合わせて実施できます。

(4) 刈った草を自分たちで堆肥や飼料などに有効利用できます。

2 応募資格

自治会、婦人会、老人クラブ、市民団体及びこれに準ずる団体(地元市町に在住・在勤している代表者及び役員による団体)のうち、草刈区間又は隣接する場所において活動している団体

3 対象の区間

以下の条件を全て満たす区間が対象区間となります。

(1) 愛知県管理河川である。

(2) 河川管理上、草刈りを実施する必要がある。

(3)地域住民団体等が500m2以上のまとまった区間で草を刈りたい要望がある。

(4)刈り草等の処分などに地元市町の協力が得られる。

(5)溝や障害物のない作業上安全な斜面である。

4 委託料

(1) 委託料は、作業料と保険料を合わせた金額をお支払いします。保険には必ず加入してください。

(2) 作業料は、草刈りの回数により決定します。ただし、草刈り二回に要する作業料が限度となります。

5 手続きについて

委託契約締結までの手続き

(1) 西三河建設事務所が、年度当初に草刈り区間を公表

(2) 西三河建設事務所が、4月末日までの間、団体を公募

(3) 委託を希望する団体は、5月中旬頃までに実施計画書を提出

(4) 西三河建設事務所が、実施計画書に基づき実施団体を選定

(5) 実施団体と西三河建設事務所長間で委託契約を締結

委託料支払いまでの手続き

(1) 実施団体による草刈り作業の実施

(2) 実施団体が作業の完了報告書を提出

(3) 西三河建設事務所による完了検査の実施及び作業完了認定書の発行

(4) 実施団体による委託料の支払請求

(5) 西三河建設事務所から実施団体への委託料の支払い(請求後30日以内)

注意事項

(1) 委託料を支払うため、計画書の作成や、完了検査を受けるなど、契約上の一定の責任が課せられます。

(2) この委託を受けた団体は、同じ区間で河川愛護活動による報奨費を受け取ることができません。

(3) 道具の貸し出しは、行っていません。

様式のダウンロード

以下の様式がダウンロードできます。(ファイルは、ワードです。)

(1) 様式 草刈り作業実施計画書 [Wordファイル/76KB]

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問合せ

愛知県 西三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ 
電 話:0564-27-2758
F A X:0564-23-4619
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
 
愛知県 西三河建設事務所 西尾支所 管理課
電 話:0563-56-0145
F A X:0563-56-0213
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp