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■ 土地改良事業ってどんな事業なの?

ページID:0270555 掲載日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

 土地改良事業とは、農業農村を整備する事業のうち、農業生産基盤の整備及び農村の保全と管理を行う事業です。

 農業農村整備事業は、次の3つに大別されています。

 (1)かんがい排水、ほ場整備、農道整備等の農業生産基盤の整備を行う事業

 (2)水質保全、たん水防除、国営造成施設管理等の農村の保全と管理を行う事業

 (3)農業集落排水、農村生活環境整備等の農村の生活環境の整備を行う事業

 このうち、土地改良法に基づいて行われる(1)農業生産基盤の整備及び(2)農村の保全を行う事業は、土地改良法の中でその実施に関しての手続きが規定され、土地改良施設の管理を含めて、法律上、土地改良事業という名で定義されています。

1.土地改良事業の基本原則

(1)受益農家の申請、同意主義

 土地改良事業は、公共投資、社会資本の形成ですが、農家の私的財産である農地の利用関係等に影響を及ぼすことや、農家の費用負担があることから、原則として受益農家の申請、同意の下に実施されています。
 ここが他の公共事業と大きく異なる点です(A図)。

土地改良事業の実施手続き

【A図 土地改良事業の実施手続き】

(2)3分の2強制

 土地改良事業は、土地のつながり、水系のつながりにより一定の地域内の農地全体を受益地に取り込む必要があるような事業について、地域全体の利益を考えれば事業を実施すべきであるのにもかかわらず、少数の反対者のために実施できなくなることを防ぐために、その一定の地域内の農家(基本的には耕作者)の3分の2以上の同意があれば、反対者を含めて全員を事業に参加させることができます(B図)。

土地改良事業の概念イメージ

【B図 土地改良事業の概念】

2.土地改良事業の実施主体

 土地改良事業は、その規模、技術的難易度等を勘案して、次のような事業主体によって行われます。

土地改良事業の事業主体
  区分 事業主体
 1  国営  国
 2  都道府県営  都道府県
 3  団体営  土地改良区、市町村、土地改良区連合、農業協同組合等
及び土地改良法第3条に規定する資格を有する者
 

3.費用負担

 農業の生産基盤の整備は、生産性向上といった農家レベルの効果とともに、食料を適正な価格で安定的に供給するといった国民経済レベルの効果、地域経済の振興や生活環境の整備等による定住条件の向上等の地域レベルでの効果を有しています。
 このようなことから、土地改良事業は、事業の実施主体や種類に応じて、国の負担・補助に加え、都道府県、市町村及び受益農家が応分の負担をして実施しています(C図)。