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特殊肥料生産(輸入)業務に関する届出

ページID:0337655 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

特殊肥料生産(輸入)業務の届は出しましたか

届が必要な場合

 特殊肥料を生産(輸入)する場合は、必ず「届」を提出してください。なお、届出は生産(輸入)する銘柄ごとに、個別に行ってください。

届出の時期

  1. 新規に始める場合は、生産(輸入)販売を開始する1週間前まで
  2. 届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内
  3. 業務を廃止した場合は、廃止した日から2週間以内


それぞれの「届出用紙」は、各受付窓口又はこのページからのダウンロードで手に入れることができます。

なお、使用できない原料や材料がある場合があるので、届出の提出前に、事前に農業経営課に連絡してください。

特殊肥料生産の手引き

  特殊肥料を生産するために必要な届出や表示、法令等については、以下の特殊肥料生産の手引きをご確認ください。
特殊肥料生産の手引き [PDFファイル/872KB]

 特殊肥料生産(輸入)に関する届出(様式と記載例)

特殊肥料生産(輸入)業務に関する届出(様式及び記載例)
 
  様式及び記載例

特殊肥料生産業者届出書

特殊肥料生産業者届出書(様式&記載例) [Wordファイル/92KB]

特殊肥料生産業者届出事項変更届出書

特殊肥料生産業者届出事項変更届出書(様式&記載例) [Wordファイル/25KB]

特殊肥料生産事業廃止届出書

特殊肥料生産事業廃止届出書(様式&記載例) [Wordファイル/25KB]

生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書

委託による肥料の生産に関する届出書

普通肥料のページに様式を掲載しています。

 

特殊肥料生産(輸入)業務に関する届出
 販売者  法人の場合 個人の場合

 開始

 

ア 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書 3部(2部)

イ 登記簿謄本又は抄本 2部(1部)
  (初めて届け出る業者のみ)
※ コピーの場合は、発行後3 ヶ月以内のもので、申請者が原本証明をしたもの

ウ 生産工程の概要 3部(2部)
(輸入の場合は、輸入する肥料の説明書など。なお、牛等の部位を原料とする肥料で、摂取防止措置、原料加工措置等の管理措置を行う場合はその旨を記載。)

エ 生産する肥料の分析成績書 3部(2部)

オ 蒸製骨、蒸製てい角、肉かす、羊毛くず、牛毛くず、骨炭粉末、骨灰、にかわかす、堆肥、発泡消火剤製造かすの10種類について、牛等の部位を原料とする肥料(原料)を使用する場合は、牛のせき柱等が混合していないこと、加熱、蒸製等の原料加工措置又は摂食防止措置( 肥料生産業者が摂食防止措置を行わない場合のみ) が適切に行われていることを確認できる書類(「大臣確書」、「肥料原料供給管理票」、「輸出国証明書」)の写しを添付 3部(2部)

カ 生産設備を賃借して肥料を生産する場合の確認書類
(生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書、賃貸借契約書の写し、見取り図など)                    3部(2部)

キ 委託して肥料を生産する場合の確認書類
(委託による肥料の生産に関する届出書、委託生産契約書写し) 3部(2部)

ク 連絡先の説明資料 3部(2部)
  (初めて届出する業者のみ)

ケ 返信用封筒(切手も貼付)

ア 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書 3部(2部)

イ 住民票 2部(1部)
  (初めて届け出る業者のみ)
※ コピーの場合は、発行後3 ヶ月以内のもので、申請者が原本証明をしたもの

ウ 生産工程の概要 3部(2部)
(輸入の場合は、輸入する肥料の説明書など。なお、牛等の部位を原料とする肥料で、摂取防止措置、原料加工措置等の管理措置を行う場合はその旨を記載。)

エ 生産する肥料の分析成績書 3部(2部)

オ 蒸製骨、蒸製てい角、肉かす、羊毛くず、牛毛くず、骨炭粉末、骨灰、にかわかす、堆肥、発泡消火剤製造かすの10種類について、牛等の部位を原料とする肥料(原料)を使用する場合は、牛のせき柱等が混合していないこと、加熱、蒸製等の原料加工措置又は摂食防止措置( 肥料生産業者が摂食防止措置を行わない場合のみ) が適切に行われていることを確認できる書類(「大臣確書」、「肥料原料供給管理票」、「輸出国証明書」)の写しを添付 3部(2部)

カ 生産設備を賃借して肥料を生産する場合の確認書類
(生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書、賃貸借契約書の写し、見取り図など)                    3部(2部)

キ 委託して肥料を生産する場合の確認書類
(委託による肥料の生産に関する届出書、委託生産契約書写し) 3部(2部)

ク 連絡先の説明資料 3部(2部)
  (初めて届出する業者のみ)

ケ 返信用封筒(切手も貼付)

 変更

1 届出者の住所又は氏名(個人の場合は改姓名、法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を変更したとき
2 届け出た肥料の名称を変更したとき
3 生産する事業場の名称を変更したとき
4 生産する事業場又は保管する施設の所在地を変更したとき(住居表示に関する法律等によって変更があったときも含む)
5 生産する事業場又は保管する施設を追加又は廃止したとき

ア 特殊肥料生産業者(輸入業者)
届出事項変更届出書 3部(2部)

イ 届出者の住所又は氏名を変更した場合のみ、登記簿謄本又は抄本  2部(1部)
※変更事項が確認できるのであれば、コピー可

ウ 返信用封筒(切手も貼付)

ア 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書 3部(2部)

イ 届出者の住所又は氏名を変更した場合のみ、住民票  2部(1部)
※変更事項が確認できるのであれば、コピー可

ウ 返信用封筒(切手も貼付)

 廃止

ア 特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書 3部(2部)

イ 返信用封筒(切手も貼付)

ア 特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書 3部(2部)

イ 返信用封筒(切手も貼付)

(1) 各種届の提出部数は、届出先(下表を参照)が、農業経営課の場合は( )内の部数を、それ以外は( )外の部数を届け出てください。 

(2) 郵送可、メール不可

各種届の提出先

各種届の提出先は、届出者の事業所の所在地によって異なります。

特殊肥料生産(輸入)に関する各種届の提出先

生産業者の住所
(法人は本社、個人は居住地)

届出先 

郵便番号

所在地

電話番号
 名古屋市、県外  愛知県農業水産局農政部農業経営課  460-8501  名古屋市中区三の丸3-1-2  052-954-6411
 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡及び丹羽郡の区域  愛知県尾張農林水産事務所(農政課)  460-0001  名古屋市中区三の丸2-6-1  052-961-7211
  津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域  愛知県海部農林水産事務所(農政課)  496-8532   津島市西柳原町1-14  0567-24-2111
 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域  愛知県知多農林水産事務所(農政課)  475-0903  半田市出口町1-36  0569-21-8111
 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市及び額田郡の区域  愛知県西三河農林水産事務所(農政課)  444-0860  岡崎市明大寺本町1-4  0564-23-1211
 豊田市及びみよし市の区域  愛知県豊田加茂農林水産事務所(農政課) 471-8566  豊田市元城町4-45  0565-32-7361
 新城市及び北設楽郡の区域  愛知県新城設楽農林水産事務所(農政課)  441-2301  北設楽郡設楽町田口字小貝津6-2

0536-62-0545

 豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域  愛知県東三河農林水産事務所(農政課)  440-0806  豊橋市八町通5-4  0532-54-5111

 腐葉土・剪定枝堆肥の生産・出荷の見直しに係る「「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について」の一部改正について

腐葉土・剪定枝堆肥について、愛知県内に所在する事業場で、17都県において収集した原料(落ち葉・剪定枝)を使用した腐葉土・剪定枝堆肥を生産しようとする場合、上記通知に基づく管理を行い、県にチェックシートを提出する等の必要があります。
(農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/hiryou/kennsa.htm
詳細については、農業経営課肥料担当までご相談ください。

問合せ

愛知県 農業水産局 農政部 農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ
電話(ダイヤルイン) 052-954-6411
E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp

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