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爆発物の原料となり得る肥料に対して販売業者がとるべき措置についてのお願い

ページID:0035780 掲載日:2010年10月18日更新 印刷ページ表示

爆発物の原料となり得る肥料に対して販売業者がとるべき措置についてのお願い

 肥料販売業者の皆様へ

爆発物の原料となり得る肥料に対して販売業者がとるべき措置については、平成20年に肥料を原料として爆発物を製造し、皇居に向けて発射するという事件が発生したことから、肥料の保管管理等について、御協力をお願いしてきたところです。
 しかし、平成21年には化学物質の販売業者が、爆発物を製造しようとした者に対し、法律で義務づけられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒物及び劇物取締法違反で検挙される事件が発生しました。
 そのため、肥料の保管及び販売に当たっては別添の措置を講じていただきますよう、御協力を御願いいたします。  

爆発物の原料となり得る肥料に対して販売業者がとるべき措置

問合せ

愛知県 農林水産部 農業経営課

E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp

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