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「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて

ページID:0044972 掲載日:2011年9月21日更新 印刷ページ表示

「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて

 農林水産省から8月31日付けで通知があり、「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」が定めらるとともに、土壌改良資材の扱いについて示されました。

 この通知によりますと、愛知県内の培土及び土壌改良資材の製造業者は出荷にあたって、放射性セシウムの検査をする必要はありませんが、下記17都県産の原料を使用しないなど原料の安全性の確認を必ず行ってください。

 なお、ご不明な点は別添農林水産省通知の「本件問い合わせ先」に問合せください。

17都県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県(空間放射線量率が平常時の範囲を超えたことがある都県)                       

農林水産省通知

問合せ

愛知県 農林水産部 農業経営課

E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp

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