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農薬販売のページ

ページID:0362160 掲載日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

農薬販売のページ

    農薬を販売(譲渡を含む。)する場合、農薬取締法(以下「法」という。)では、販売者は必要な事項を届出なければなりません。
  法ではどういったものが「農薬」に該当するのかを明確に規定しているほか、販売者が守らなければならないことなどが定められています。
  法で規定する農薬を販売する場合には、以下をご覧の上、必要な手続き等を行ってください。

1 「農薬」とは?

  法では「農作物等を害する病害虫の防除に用いられる薬剤、又は農作物等の生理機能の増進に用いられる薬剤」等とされています。
  ここでいう農作物等は、「人が栽培する植物の総称」とされており、食用作物だけが農作物というわけではありません。
  庭の芝生や庭木、公園の樹木、街路樹等、人が意図的に植えたものは農作物等であり、そこで使用される上記の薬剤は法で規定する農薬となります。
  家庭など農作物等のないところで、ハエ・蚊などの衛生害虫の防除に使用される薬剤は農薬ではありません。
  また、基本的に農薬は農林水産大臣の登録がなければ製造できず、登録された農薬には「農林水産省第○○○○号」のように番号が記されています。

2 販売者の届出(法第17条)

  農薬の販売者は、法により販売所ごとにその場所を管轄する都道府県知事に届出なければなりません。
  届け出た事項に変更が生じた場合や農薬の販売をやめた場合もまた、同様に届出が必要です。
  販売届に関する詳細は「農薬販売届」のページをご覧ください。


  ★農薬販売届のページ

3 販売の制限又は禁止(法第18条)

  農薬の販売者は、容器や包装に規定の表示のある農薬、特定農薬以外の農薬の販売ができません。
  また、農林水産大臣が販売を禁止した農薬は販売できなくなるほか、販売を制限した場合はその制限に従わなければ販売することはできません。
  さらに、農林水産大臣が販売を禁止した農薬については、販売者も回収に努めるものとされています。

4 帳簿の記載(法第20条)

  農薬の販売者は、農薬の譲受数量と譲渡数量を正確に記載し、最終の記載の日から3年間はその帳簿を保存しなければなりません。

帳簿の記載例

5 除草剤の販売にあたって(法第22条)

 法では、「除草剤」とは、農林水産大臣の登録がない薬剤で、除草に用いられる薬剤などのことをいいます。
  除草の目的に使われますが「農薬」ではありませんので、当然、農薬して使用することはできません(農作物等のあるところでは使用できません)。
  法でいう除草剤は、販売にあたり届出は必要ありませんが、その容器や包装と販売店舗の店頭に、それが農薬として使用できないことを表示しなければ販売してはならないとされています。

6 その他

(1)   農薬販売届を提出した場合、任命された県の職員が、農薬取締法の適切な運用を図るため 必要な範囲で、販売店に立入り、帳簿等の整備状況、販売状況等について検査を実施することがありますので、御承知ください。

(2)  農薬のなかでも、毒物や劇物に該当するものは「毒物及び劇物取締法」の適用も受けます。 販売等にあたっては、最寄りの保健所にご相談ください。

農薬安全使用対策講習会

  愛知県では、農薬の安全使用のため、農薬安全使用対策講習会を実施しています。資料はこちらです。

農薬安全使用Q&A

問合せ

愛知県農業水産局農政部農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話: 052-954-6411(ダイヤルイン)
E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp

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