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愛知県育成品種 いちご「ゆめのか」の許諾契約手続きについて

ページID:0319525 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

愛知県育成品種 いちご「ゆめのか」の許諾契約手続き

 愛知県育成品種 いちご「ゆめのか」を生産販売するには、愛知県との許諾契約が必要です。

 許諾契約を希望する方は、以下の内容をお読みください。

 

許諾について

(1)許諾先について

 許諾は、個人・団体ともに契約ができます。

 

(2)許諾料(利用料)について

 許諾料は、個人・団体ともに、愛知県内は年間5万円、愛知県外は年間15万円です。許諾料は毎年納付していただきます。また、許諾料には、消費税及び地方消費税を加算した金額でご請求いたします。

 

(3)種苗について

 許諾先には「ゆめのか」の苗5株を提供しますので、増殖して使用してください。

 愛知県内では、種苗業者から苗を購入することもできます。苗を販売している種苗業者については、下記まで問合せください。

 愛知県外では、種苗業者から苗を購入することはできません(種苗業者には愛知県外の農家への苗の販売を許可していません)。ただし、提供した5株を基に種苗業者へ苗の増殖を委託することは可能です。

許諾契約締結までの流れ

許諾契約の締結は、以下の流れで行います。

 (1. 申請者) 申請書等を愛知県へ提出

 (2. 愛知県) 申請書等の審査、契約書(案)を申請者へ送付

 (3. 申請者) 契約書(案)への押印、契約書(案)を愛知県へ返送

 (4. 愛知県) 契約書への押印、契約書を申請者へ送付

 ※契約書は、申請者の押印が確認できるまで(案)としての扱いです。

許諾契約締結後について

(1)「ゆめのか」の苗の提供について

 許諾契約締結後に、愛知県農業総合試験場から苗5株を送付いたします。ただし、6月から8月の期間は、良質な苗の提供が困難なため、9月以降で苗の準備が整い次第となります。苗の提供は、原則1回限りです。

(2)実績報告書及び生産見込み書の提出について

 契約締結後は、毎年、実績報告書と生産見込み書の提出が必要です。

(3)契約期間について

 許諾契約は3年間です。契約途中での契約解除は可能です。契約期間満了後も生産を継続する場合は、同様の許諾契約手続き(更新手続き)が必要となります。

申請について

提出書類

 ご提出いただく書類は以下のとおりです。提出の際は、提出もれがないか再度ご確認ください。

 また、申請書の記入にあたっては、記入例を参考としてください。

提出書類一覧
個人 ・登録品種に係る通常利用権許諾申請書 [申請書等(個人用)を印刷]
・登録品種の許諾に関する○○年度生産計画 [申請書等(個人用)を印刷]
・申立書 [申請書等(個人用)を印刷]
住民票
団体・法人 ・登録品種に係る通常利用権許諾申請書 [申請書等(団体・法人用)を印刷]
・乙及び乙が代表者となる組織の構成員等 [申請書等(団体・法人用)を印刷]
・登録品種の許諾に関する○○年度生産計画 [申請書等(団体・法人用)を印刷]
・申立書 [申請書等(団体・法人用)を印刷]
業務内容を示す書類(団体:総会資料・規約等、法人:定款または約款)
名簿


書等 (様式)

書類の提出先

書類は郵送にて以下へ提出してください。

〒460-8501

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

愛知県農業水産局農政部 農業経営課技術調整グループ 行

許諾契約をされている方へ

 現在、許諾契約をされている方で契約更新を希望される方は、前述の提出書類一覧にある書類を提出してください。書類は、契約が満了する3ヶ月前から1ヶ月前までに提出してください。

問合せ

愛知県農業水産局農政部 農業経営課技術調整グループ
TEL:052-954-6410(ダイヤルイン)

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