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「協同農業普及事業の実施に関する方針」を策定しました。
「協同農業普及事業の実施に関する方針」を策定しました。
農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第7条第8項の規定に基づき、「協同農業普及事業の実施に関する方針」を策定しました。
1 策定の趣旨
協同農業普及事業は、農業改良助長法の規定に基づき、都道府県が農林水産省と協同して、専門の職員としての普及指導員を置き、直接農業者に対して農業経営の改善等に関する技術及び知識の普及指導活動を行うことにより、農業者の育成を図るとともに、農業の持続的発展や農村の振興等を図るものです。
国が普及指導活動の基本的課題等を示した「協同農業普及事業の運営に関する指針」を2020年8月に策定したことを受け、本県の実施方針である「協同農業普及事業の実施に関する方針」を2021年3月25日に策定しました。
国が普及指導活動の基本的課題等を示した「協同農業普及事業の運営に関する指針」を2020年8月に策定したことを受け、本県の実施方針である「協同農業普及事業の実施に関する方針」を2021年3月25日に策定しました。
2 計画期間
2021年度(令和3年度)から2025年度(令和7年度)までの5年間
3 「協同農業普及事業の実施に関する方針」の構成
協同農業普及事業の実施に関する基本的な考え方
第1 普及指導活動の課題
第2 普及指導員の配置に関する事項
第3 普及指導員の資質の向上に関する事項
第4 普及指導活動の方法に関する事項
第5 その他協同農業普及事業の実施に関する事項
第1 普及指導活動の課題
第2 普及指導員の配置に関する事項
第3 普及指導員の資質の向上に関する事項
第4 普及指導活動の方法に関する事項
第5 その他協同農業普及事業の実施に関する事項