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鳥インフルエンザの「つなぎ融資」について

ページID:0435613 掲載日:2022年12月20日更新 印刷ページ表示

 令和4年12月に豊橋市で発生した高病原性鳥インフルエンザにより、殺処分や搬出・移動制限などの被害にあわれた農業者の皆さんの早期の経営再建を支援するため、農業者の皆さんが国の手当金等を受給するまでの間、金融機関の協力を得て、無利子資金による「つなぎ融資」を行います。

1 資金の概要

 (1) 資金名
    愛知県高病原性鳥インフルエンザ緊急対策資金
 (2) 資金の内容
  ・融資対象者
   本県での高病原性鳥インフルエンザの発生により、所有する家畜の殺処分や家畜の移動制限等により経済的な損失を受け、「家畜伝染病予防法」により国からの手当金等を受ける予定である農業者
  ・資金使途
   経営再建に必要な資金(雛や家きんの購入費や飼料費、従業員給与等、幅広にお使いいただけます)
  ・融資限度額
   国からの手当金等の受給見込額まで
  ・融資期間
   農業者が国からの手当金等を受給するまで(手当金等の受給後、速やかに金融機関へ返済していただきます)
  ・貸付利率
   無利子(金融機関に対して、県が1%を上限として利子補給を行います)
  ・その他
   県が金融機関と損失補償契約を結ぶことにより、速やかに融資が受けられるようにします

2 利用の手続き

○ 被害にあわれた農業者の皆様 

 お近くの農林水産事務所農業改良普及課または取引のある金融機関に御相談ください。

○ 金融機関の皆様

 緊急対策資金の融資に御協力いただける場合は、下記の手続きをお願いします。

(1) 取扱金融機関の指定
  融資を実施する前に県へ指定の申請をしてください。
  県は申請をもとに、取扱金融機関として指定します。

(2) 損失補償契約の締結
  国からの手当金等の受給見込額が判明した農業者が本制度による融資を希望された場合、貸付目標額について県へ協議をしてください。
  貸付目標額が妥当である場合、県と取扱金融機関との間で損失補償契約を締結しますので、契約締結後、速やかな貸付けをお願いします。
(3) 利子補給の承認
  農業者への融資を実施した場合、翌月5日までに県へ利子補給の承認申請を行ってください。
  県は申請内容を審査のうえ、適当と認めたときは同月25日までに承認書を交付します。

(4) 利子補給補助金の交付
      農業者への融資を実施し、(3)の承認を受けた取扱金融機関は、1月末までに利子補給補助金の交付申請書を提出してください。
  県は交付決定等を経て、前年1~12月分の利子補給補助金をお支払いします。

(参考)
  主な事務の流れについては、下記を御参照ください。    
  愛知県高病原性鳥インフルエンザ緊急対策資金の事務の流れ [PDFファイル/156KB]

  下記の補助金交付要綱をもとに、事務を行います。
  愛知県高病原性鳥インフルエンザ緊急対策資金利子補給補助金交付要綱(本文) [PDFファイル/86KB]
  愛知県高病原性鳥インフルエンザ緊急対策資金利子補給補助金交付要綱(様式) [Wordファイル/34KB]

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