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中山間地域等直接支払制度の概要

ページID:0353825 掲載日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

1 中山間地域等直接支払制度の目的

 中山間地域等(離島を含む)とは、山間地及びその周辺地域その他地勢等の地理的条件が悪く、農業生産条件が不利な地域(食料・農業・農村基本法)で、本制度においては県内11市町村の区域が該当しています。
 これらの地域では、農林水産業を始め様々な生産活動を行うだけでなく、水源の涵養、洪水の防止、土壌の浸食・崩壊の防止、国民の保健休養などの多面的機能を持ち、下流域の都市住民を始めとする多くの国民の生命や財産と豊かなくらしを守っています。
 しかし、中山間地域等は、平坦部に比べ過疎化や高齢化の進行及び傾斜地が多く、農業生産条件が不利であることなどから、担い手の減少や荒廃農地の増加等により、多面的機能の低下が懸念されています。
 このため、条件不利地での営農を支援し、農業生産の維持を通じて多面的機能の確保を図る観点から、中山間地域等直接支払いを実施しています。

2 多面的機能とは

 多面的機能とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動等が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給機能以外の多面にわたる機能をいいます。
 こうした中山間地域等の多面的機能は、約3兆300億円に上ると試算されています(1998年 農林水産省農業総合研究所による)。

3 対象地域

(1) 地域振興5法の指定(公示)地域(通常地域)

通常地域一覧
 指定(公示)地域名  根拠法
 特定農山村地域  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律により公示
 振興山村地域  山村振興法により指定
 過疎地域  過疎地域自立促進特別措置法により公示
 離島振興対策実施地域  離島振興法により指定
指定棚田地域 棚田地域振興法により指定

(2) 地域の実態に応じて知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域(特認地域)

 特定農山村地域、振興山村地域、過疎地域、離島振興対策実施地域、に隣接し、2017年農業地域類型区分において中間農業地域に指定されている旧市町村区域

中山間地域等直接支払制度対象地域

中山間地域等直接支払制度対象地域図 [PDFファイル/233KB]

県内の対象地域を示した地図です。

4 対象農用地

 対象農用地は、対象地域内に存在する農業振興地域の農用地区域内で1ha以上まとまって存在もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同の取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上であって、次の要件を満たすものです。

(1) 急傾斜農用地

 勾配が、田で1/20以上、畑・草地・採草放牧地で15度以上の農用地

(2)自然条件により小区画・不正形な田

(3)その他

 緩傾斜農用地(勾配が田で1/00以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地で8度以上15度未満の農用地)及び高齢化率・耕作放棄率の高い地域の農用地のうち、市町村長が特に必要であると判断した基準を満たす農用地

5 対象行為

 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」に基づき、市町村長の認定を受けた集落協定又は個別協定に基づき、5年以上継続される農業生産活動等とされています。

(1) 集落協定

 集落の合意の下、農業生産活動等を行う農業者等の間で締結されるもので、対象となる農用地の範囲、構成員の役割分担、農業生産活動等として取り組むべき事項、交付金の使用方法等を規定したものをいいます。

○ 具体的に取り組む行為
ア 5年間の最低限の農地管理活動等を実施します。(通常単価の8割水準の交付要件)

通常単価の8割水準の交付用件一覧
分類 活動項目 活動水準
農業生産活動等
(必須事項)
耕作放棄の防止等の活動 適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、荒廃農地の復旧や畜産的利用、法面保護・改修、鳥獣被害の防止、林地化等
水路、農道等の管理活動 適切な施設の管理・補修(泥上げ、草刈り等)
多面的機能を増進する活動
(選択的必須事項)
国土保全機能を高める取組 土壌流亡に配慮した営農の実施、農用地と一体となった周辺林地の管理等
保健休養機能を高める取組 景観作物の作付け、市民農園・体験農園の設置、棚田のオーナー制度、グリーンツーリズム
自然生態系の保全に資する取組 魚類・昆虫類の保護(ビオトープの確保)、鳥類の餌場の確保、粗放的畜産、環境の保全に資する活動
イ アの必須要件に加え、以下の要件を満たす活動を実施します。(通常単価の交付要件)
通常単価の交付要件一覧
要件 活動内容及び水準
集落戦略作成

 農業者の年齢階層別の就農状況や後継者の確保状況が把握できる地図の作成し協定参加者で話し合いを実施

【地図に記載する項目】

・農地法面、水路、農道等の補修・改良が必要となる範囲又は位置

・既荒廃農地の復旧又は林地化を実施する範囲

・農作業の共同化又は受委託等が必要となる範囲

・その他将来にわたって適正に協定農用地を保全していくために必要となる事項に関する範囲

 6から10年後の協定農用地一筆ごと及び集落全体の将来像について、協定参加者で話合いを重ね、将来的に維持すべき農用地を明確化し、その農用地をどのような手法で守っていくかについて合意形成を図り、それら農用地の維持に向けた担い手の確保等の取組を推進するための指針について、2024年度までに作成を了する必要がある。

【集落戦略の項目】

・協定農用地の将来像

・協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状

・集落の現状を踏まえた対策の方向性

・具体的な対策に向けた検討

・今後の対策の具体的内容及びスケジュール

・農業生産活動等の継続のための支援体制

(2) 個別協定

 第三セクターや認定農業者等が、農地を個別に引き受ける場合に締結されるもので、対象となる農用地、設定利用権等の種類、交付金の使用方法等を規定したものをいいます。

6 交付額

 交付金は、次の単価により、対象農用地面積に対して交付されます。
通常単価一覧
地目 区分  10aあたり単価
急傾斜(1/20以上) 21,000円
緩傾斜(1/100以上1/20未満) 8,000円
急傾斜(15度以上) 11,500円
緩傾斜(8度以上15度未満) 3,500円
草地 急傾斜(15度以上) 10,500円
緩傾斜(8度以上15度未満) 3,000円
採草放牧地 急傾斜(15度以上) 1,000円
緩傾斜(8度以上15度未満) 300円
加算措置一覧
種類 草地 採草放牧地
棚田地域振興活動加算

10,000円/10a

又は

14,000円/10a

10,000円/10a

又は

14,000円/10a

- -
超急傾斜農地保全管理加算 6,000円/10a 6,000円/10a - -
集落協定広域化加算 3,000円/10a 3,000円/10a 3,000円/10a 3,000円/10a
集落機能強化加算 3,000円/10a 3,000円/10a 3,000円/10a 3,000円/10a
生産性向上加算 3,000円/10a 3,000円/10a 3,000円/10a 3,000円/10a

※ 加算措置の留意点

・加算措置ごとに異なる取組・目標とする必要がある。(同一の取組・目標に対して複数の加算措置を受けることはできない。)

・複数の加算を実施する場合、活動の効率化が図られることから、上乗せする加算の単価は定められた単価から1,000円/10aを減額する。

・超急傾斜農地保全管理加算に限り、基礎単価の場合であっても活用が可能。

・棚田地域振興活動加算を活用する場合は、同一農用地を対象として他の加算措置は行わない。

7 実施期間

 2020年度から2024度までの5年間

8 第三者機関の設置

 本制度を実施するに当たり、2000年度に愛知県中山間地域等振興対策会議を設置し、公正な視点で審査・検討していただいています。
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