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農地転用の許可について(農地法第4条・5条)

ページID:0437724 掲載日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

資力があることを証する書面の取扱いの変更のお知らせ

 これまで個人で住宅を建設するための農地転用許可申請については資力があることを証する書面の添付を不要としていましたが、国の指導により平成29年4月1日以降の許可に係る取扱いを次のとおり見直すこととします。

・資力があることを証する書面の取扱いの変更について [PDFファイル/63KB]

農地転用規制の概要

 計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地の確保することによって、農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、農地を農地以外のものにすることを規制しています(5条の場合は採草放牧地を含む)。

※具体的に転用計画が決まりましたら、市町村農業委員会へご相談ください。

規制の内容等

条文

規制の内容

申請者

市街化区域外

市街化区域

4条

農地について権利を有する者が自己の目的のために転用する場合 転用を行う者
(農地所有者等)
県知事(指定市町村にあっては指定市町村の長、以下「県知事等」という。)による許可
※指定市町村は一宮市、豊橋市、津島市、豊田市。
農業委員会への届出

5条

農地・採草放牧地を転用する際に、所有権等の権利の移転・設定が伴う場合 農地所有者と転用事業者
(売主-買主)
(貸主-借主)

 

〇許可不要なものの例

  • 国、県又は指定市町村が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設に転用する場合
  • 農地中間管理事業推進法に基づく農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合
  • 土地収用法等により、収用または使用した農地をその目的に転用する場合
  • 地方公共団体(都道府県及び指定市町村を除く。)が設置する道路、河川等で土地収用法第3条各号に掲げるものの敷地に転用する場合
  • 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社並びに地方道路公社が道路の敷地に転用する場合
  • 土地改良法に基づく土地改良事業によるもの
  • 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業もしくは土地区画整理法施行法に基づく土地区画整理の施行により道路、公園等の公共施設等を建設する場合、又はこれらの公共施設に転用された宅地の代替地とする場合
  • 電気事業者が送電用電気工作物の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系若しくは中継施設等の敷地に供するために転用する場合

 

 

〇申請等の手続きの流れ

県知事等許可の場合

  →

   →

意見を付し申請書送付

   →

許可、不許可の指令書を交付

   →

許可、不許可の指令書を交付

愛知県事務処理特例条例により知事から権限移譲を受けた市町村の許可の場合(名古屋市及び岡崎市が該当します。)

  →

申請書提

  →

許可、不

許可の指

令書を交

(注1)4ha超えの場合、許可しようとするときには、あらかじめ農林水産大臣に協議が必要となります。
(注2)農業委員会が許可申請書に意見を付して県知事に送付するにあたり、農地の転用面積が30aを超える場合はあらかじめ都道府県機構の意見を聴く必要があります。
(注3)平成28年4月1日から、名古屋市及び岡崎市における農地転用案件のうち、農林水産大臣への協議が必要なものは県知事の許可となります。
市街化区域の場合

  →

届出書提

  →

受理、不

受理を通

 

〇農地転用許可の基準について

 農地転用許可は、農地法により農地の場所的判断をする立地基準と転用目的実現の確実性や周辺農地への被害防除措置等を判断する一般基準に基づいて審査します。

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