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農地中間管理事業の推進に関する基本方針について
農地中間管理事業の推進に関する基本方針
1 概要
愛知県は、「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)」第3条に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標、農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向等を定める「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」を2014(平成26)年3月17日に策定しました。
このたび農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条第1項に基づく「農業経営基盤強化の促進に関する基本方針」の変更等に伴い、2026(令和8)年3月13日に変更しました。
このたび農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条第1項に基づく「農業経営基盤強化の促進に関する基本方針」の変更等に伴い、2026(令和8)年3月13日に変更しました。
2 主な項目
第1 趣旨
第2 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標
第3 第2以外の農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標
第4 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向
第5 農地中間管理事業の実施方法
第6 農地中間管理事業に関する啓発普及
第7 関係機関、団体等との連携及び協力
農地中間管理事業の推進に関する基本方針
- 基本方針(20260313変更) [PDFファイル/168KB]
2026(令和8)年3月13日付けで変更した「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」

