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農地中間管理事業の推進に関する基本方針について

ページID:0260990 掲載日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

農地中間管理事業の推進に関する基本方針

1 概要

 愛知県は、「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)」第3条に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標、農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向等を定める「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」を令和5年4月19日改訂しました。

2 主な項目

第1 趣旨

第2 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標

 ・担い手が利用する面積

 ・育成すべき経営の数(認定農業者、集落営農、認定就農者、基本構想水準到達者)

第3 第2以外の農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標

 ・各担い手の利用する団地の平均面積

 ・再生可能な遊休農地面積

第4 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向

第5 農地中間管理事業の実施方法

第6 農地中間管理事業に関する啓発普及

第7 関係機関、団体等との連携及び協力

農地中間管理事業の推進に関する基本方針

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