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農業委員会及び農業会議

ページID:0250126 掲載日:2022年7月7日更新 印刷ページ表示

1 農業委員会とは

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律の規定により、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業を営む者の地位の向上に寄与することを目的に、市町村に設置されています。

(1)農業委員会の構成

 農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されており、農業委員は市町村長が議会の同意を得た上での任命、農地利用最適化推進委員は農業委員会の委嘱により、それぞれ選任されることとなっています。
 農業委員の任期は3年、農地利用最適化推進委員の任期は農業委員の任期満了の日までです。

(2)農業委員会の業務

ア 専属的業務(法令業務)

 法律により農業委員会のみが行うことができる事務です。

 〔専属的業務の例〕

  • 農地法による事務(農地転用許可申請書の受理、意見書の添付等)
  • 農業経営基盤強化促進法による事務(利用権設定促進のための調整等)
  • 市民農園整備促進法による事務(市町村の農園区域指定に係る決定等)
  • 農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)

   等

イ 非専属的業務(任意業務)

 農業委員会が任意に行うことができる事務です。

 〔非専属的業務の例〕

  • 農業経営の法人化その他農業経営の合理化に関すること
  • 農業及び農業者に関する情報提供

   等

2 農業会議とは

 農業会議は、農業委員会等に関する法律の規定により、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与すること目的に設置されている組織で、47都道府県に都道府県農業会議が、全国段階に全国農業会議所が設置されています。

(1)農業会議の構成

 農業会議は、市町村農業委員会の会長、県内各種農業団体の代表、学識経験者等の会議員で構成されています。

(2)農業会議の業務

ア 専属的業務(法令業務)

 都道府県農業会議が行政庁の諮問機関として行う業務です。

 〔専属的業務の例〕

  • 農地法による業務(農地転用許可における知事からの諮問等)
  • 農業経営基盤強化促進法による事務(基本方針の承認における知事からの諮問等)

   等

イ 非専属的業務(任意業務)

 農業会議が農業及び農業者の一般的利益を代表する立場から行う任意の業務です。

 〔非専属的業務の例〕

  • 農業及び農業者に関する意見の公表または行政庁への建議
  • 農業及び農業者に関する情報提供

   等

※全国農業会議所

 農業・農業者の公的な代表機関である農業委員会系統組織の全国組織です。
 農業委員会系統組織(市町村農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所)の中の唯一の全国団体として、農業の発展及び農業者の地位向上のため様々な活動を行っています。