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県民の生活環境の保全等に関する条例第80条に定める低公害車の導入義務及び報告について

ページID:0283482 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

低公害車導入状況報告書

特定自動車使用事業者の皆様宛ての通知文 [PDFファイル/738KB]を掲載します。

電子申請届出システム利用案内(令和6年度版) [PDFファイル/1.35MB]

1 はじめに

 乗用車換算で、200台以上の自動車を使用する事業者(特定自動車使用事業者といいます。)には、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第80条により、一定割合以上の低公害車の導入が義務づけられています。

 また、特定自動車使用事業者は、低公害車導入状況報告書を毎年度6月末までに知事に提出しなければなりません。

 低公害車導入状況報告書の内容については、毎年度、取りまとめて公表します。

2 報告書の様式

 低公害車導入状況報告書の様式は、下記のアイコンからクリック・ダウンロードしてください。この報告様式は、低公害車の種類別台数が自動算定されるエクセルシートになっています。

 なお、算定シートの作成方法、導入割合の算定結果などについて、ご質問がある場合は、愛知県環境局地球温暖化対策課自動車環境グループ、または、提出先の県民事務所環境保全課等へ、お問い合せください。

(1) 低公害車導入率算定シートの使い方

(入力方法)

自動車検査証を基に次の項目を車両ごとに入力してください。

  • 「型式」欄のハイフン左側の1桁または2桁または3桁のアルファベット・数字記号
  • 「車両総重量」(kg単位)
  • 「燃料の種類」欄の燃料(圧縮水素、電気、CNG(圧縮天然ガス)、メタノール、LPG(液化石油ガス)、ガソリン、軽油 等)

(入力により自動算定される事項)

ア 実績導入率

 入力した時点の低公害車導入割合が算定されます。
 なお、条例施行規則に定める9種類の低公害車ごとの台数も同時に算定されます。

イ 目標導入率

 事業者が使用する各自動車の車両総重量によって、目標となる低公害車の導入割合が決まります。この目標導入割合が、自動算定されます。

ウ 低公害車導入義務の対象事業者

 乗用車換算で200台以上の自動車を使用する事業者が、特定自動車使用事業者となり、低公害車導入義務対象者となります。使用する自動車の乗用車換算台数が、自動算定されます。

(2) 低公害車の実績導入率が目標導入率を下回る場合

 上記「自動算定シート」で算定した実績導入率が目標導入率に達しない場合は、条例違反となります。この場合は、今後の対策を報告しなければなりません。今後の対策は、低公害車の導入計画を策定し、いつまでに条例義務を達成できるのかを報告していただきます。今後の対策の作成方法・記入例は、下記アイコンをクリック・ダウンロードしてください。

 実績導入率<目標導入率となる場合、次の書類を提出してください。

  1. 低公害車導入状況報告書
  2. 低公害車導入状況報告書 別紙
  3. 低公害車導入状況報告書 別紙2

※実績導入率>目標導入率の場合は、上記1、2を添付してください。
  3を添付する必要はありません。

今後の対策の作成方法・記入例

3 提出方法

  • 電子申請
     電子申請手続きはこちら
     電子申請・届出システムに係るヘルプデスク:0120-464-119(平日の午前9時から午後5時まで)
  • 郵送
     郵送の場合、自動算定シート内の「報告書」及び「別紙 低公害車の種別ごとの台数」をプリントアウトし(代表者印等の押印不要)提出してください。
     併せて、「自動算定シート」の電子データをE-メールにより送信してください。(2MBを超える場合は圧縮してください。)

4 報告書の提出先

 名古屋市内に事業所がある場合:愛知県環境局地球温暖化対策課

 名古屋市以外の市町村の場合:事業所が所在する市町村を管轄する県民事務所等の環境保全課

 報告書提出、メール送信先、問い合わせ窓口一覧

5 条例第80条の概要

 環境への負荷の少ない低公害車の普及を図るため、一定規模以上の自動車を使用する事業者に対し、低公害車の導入を義務づけ、その導入状況を知事に報告することを規定しています。

(規定)
第1項
 事業の用に供する自動車の台数が規則で定める台数以上である事業者(以下「特定自動車使用事業者」という。)は、当該自動車の台数に対する低公害車の台数の割合(以下「低公害車導入割合」という。)を規則で定める割合以上としなければならない。
第2項
 特定自動車使用事業者は、規則で定めるところにより、毎年度、前年度末の低公害車導入割合その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 
第3項
 知事は、前項の規定による届出があったときは、低公害車導入割合その他規則で定める事項を公表するものとする。

6 定義等

○ 特定自動車使用事業者(低公害車導入義務対象者)
 民間事業者、市町村、公営企業など、乗用車換算で200台以上の自動車を使用する事業者。
 →乗用車換算は、車両総重量が3.5トン以下の自動車を1台、3.5トンを超え12トン以下のものを2台、12トンを超えるものを4台として計算します。

○ 自動車(算定対象となる自動車)
 普通自動車、小型自動車、軽自動車が算定対象となります。
 なお、原動機付自転車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、二輪自動車(側車付二輪自動車含む)、被けん引自動車を含みません。

○ 低公害車導入割合
 規則で定める低公害車導入割合(目標となる導入割合)

  • 事業の用に供する自動車が、全て車両総重量12トン以下の場合:3割
  • 事業の用に供する自動車が、全て車両総重量12トンを超える場合:2割
  • 事業の用に供する自動車に車両総重量12トンを超えるもの及び12トン以下のものが含まれる場合:2~3割

○ 事業の用に供する車
 
商品である自動車は含みません。
 トラック・バス・タクシー事業者の場合、営業用車に加えて、会社で使用する自家用車も算定対象に含まれます。

問合せ

愛知県 環境局 地球温暖化対策課
自動車環境グループ
TEL: 052-954-6217(ダイヤルイン)
E-mail: ondanka@pref.aichi.lg.jp

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