ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 尾張建設事務所 > 河川・砂防等の許認可審査業務について

本文

河川・砂防等の許認可審査業務について

ページID:0008719 掲載日:2015年11月12日更新 印刷ページ表示

河川の許可審査業務について

 河川法に基づき、河川の許可業務を行っています。

 主な申請等
 ・河川敷地の占用に関すること
 ・河川区域内での工作物設置、土地の掘削や盛土等に関すること
 ・河川保全区域内での工作物設置、掘削、盛土等に関すること

 管理市町および河川
 ・管轄市町および河川は、尾張建設事務所の管理河川のページをご覧ください。

砂防等の許認可審査業務について

砂防法等に基づき、砂防指定地内行為等の許認可業務を行っています。

 主な申請等
 ・砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域内での行為許可に関すること。
 ・砂利採取や岩石採取の認可に関すること。

 管理市町
 ・管轄市町は、尾張建設事務所の管轄市町(砂防)のページをご覧ください。

許可への流れ

申請書を提出されますと、以下の流れで審査いたします。
許可への流れ
 事前のご相談は、あらかじめ電話でご連絡ください。
 また、審査の結果、申請書を修正していただく場合があります。申請書は時間的な余裕をもった提出をお願いします。
 許可後には工事等に伴う届出書の提出もお願いしています。
維持管理課のトップページに戻る

維持管理課のトップページに戻る

問合せ

愛知県 尾張建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 052-961-4421
E-mail: owari-kensetsu@pref.aichi.lg.jp