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特定開発行為許可制度について

ページID:0326305 掲載日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

特定開発行為とは

下記の3つの条件を全て満たすものについては「特定開発行為」に該当し、愛知県知事の許可を得る必要があります(土砂災害防止法第9条)。

1.都市計画法第4条第12項(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の 区画形質の変更)に基づく「開発行為」に該当する。

2.分譲住宅、賃貸住宅、老人・障害者・乳幼児などが利用する社会福祉施設、学校及び医療施設などを建築する予定である。

3.上記2の建物の建築予定位置が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内である。

パンフレット 01特定開発行為 [PDFファイル/869KB]

 

 

申請様式及び技術審査基準について

砂防課のページをご確認ください。

 

 

特定開発行為許可に関する事前相談について

特定開発行為の申請・許可から建物の建築までには相当のお時間がかかる場合があります。そのため、許可の見通しの確保や審査その他手続きの円滑化のため、申請前に許可申請に関する当事務所担当者との打ち合わせをお願いしております。

特定開発行為を検討される場合は、事前に下記連絡先までご連絡ください。

また、打ち合わせ当日には行為の概要が判断できる平面図・横断図等の資料をご用意ください。当事務所からも土砂災害特別警戒区域に関する資料を提供します。

 

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 問合せ先

維持管理課 管理第二グループ
直通電話 052-961-4421
E-mail: owari-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

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