ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 尾張建設事務所 > 申請上の留意点(特殊車両通行許可申請)

本文

申請上の留意点(特殊車両通行許可申請)

ページID:0080474 掲載日:2017年3月1日更新 印刷ページ表示

特殊車両通行許可申請について

 車両制限令に定める最高限度(幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径)を超える特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)

 インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。このため、オンライン申請にて申請されることをお勧めします。

オンライン申請はこちら ↓(国土交通省関東地方整備局H.P.)

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000015.html

 当事務所では、尾張建設事務所の管理している道路を起終点及び経路とする申請についてのみ、受付をおこなっております。

(尾張建設事務所の管理道路についてはこちらをご参照ください ↓)

https://www.pref.aichi.jp/0000008595.html

 

以下に申請の留意事項をまとめましたので、申請の参考にしてください。

申請の留意事項

    当事務所管理橋梁のうち、「不可」判定が出やすい橋梁一覧です。

    当事務所管理橋梁のうち、「不可」判定が出やすい橋梁の位置図です。

 

※ 申請書の鏡の様式はこちら ↓(一番下から2番目の様式です。)

https://www.pref.aichi.jp/0000008602.html

 

 事前相談・受付はお電話のご予約が便利です。

 事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合には、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

 受付日時:月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8時45分~12時00分 13時00分~17時30分

 

問合せ

愛知県 尾張建設事務所

E-mail: owari-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)