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各種申請書様式

ページID:0118837 掲載日:2014年3月13日更新 印刷ページ表示

各種申請書様式

受水依頼書

 受水依頼書提出後は、記載の契約水量により、お客様と県との間で協定書を締結しますが、協定書締結以降は、契約水量を変更することは原則できません。

 これは、協定書に記載された契約水量を基に分岐管の口径を決定し建設するからであり、県が建設工事を発注後に契約水量の減量を認めますと、その水量相当分が減収となり、その分を他の受水者の負担増により回収することになることから受水者間で公平性を欠くことになるためです。

 受水依頼書の作成にあたっては、契約水量等に変更がないように十分検討のうえ提出ください。

受水依頼書

(添付書類)工業用水調査表

給水申込書(給水規程第4条関係)

給水申込書に記載する契約水量は、給水条件等協定書に記載された水量をご記入ください。

給水申込書

工事施行承認申請書(給水規程第10条関係)

 工業用水の受け入れ施設のうち、県の配水管に接続する部分から受水槽までの施設(量水器は除く)について、新設、改造、修繕、移設、撤去の工事を行う場合は、県の承認が必要になります。

 必ず、本書類により、事前に県の承認を受けてから工事を実施してください。

工事施行承認申請書

工事完了通知書

工事施行申出書(給水規程第11条関係)

工事施行申出書

氏名等変更届(給水規程第5条の2関係)

 使用者の氏名(法人にあっては名称)もしくは住所(法人の住所)、または給水先の事業所の名称もしくは所在地に変更があった場合は、氏名等変更届の提出が必要となります。

氏名等変更届

受水休止届(給水規程第6条関係)

 引き続き6月以上の期間にわたり受水を休止しようとする場合は、受水休止届の提出が必要となります。

受水休止届

受水開始届

 休止していた事業所が受水を再開する場合は、受水開始届の提出が必要となります。

 なお、長期にわたり受水を休止していた事業所にあたっては、受水再開前に、分岐管の洗管作業や量水器の修繕・更新等が必要となる場合もあります。数ヶ月の準備期間を要する場合もありますので、受水再開を決めた際は、早めにご相談ください。

受水開始届

問合せ

愛知県 尾張水道事務所 配水課 配水グループ
電話: 0586-45-1170
E-mail: owari-suido@pref.aichi.lg.jp