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地域未来投資促進法について

ページID:0377433 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

地域未来投資促進法の概要

地域未来投資促進法とは

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼす事業を実施する民間事業者等を支援するものです。
具体的なスキームは、
◆国の基本方針に基づき、市町村及び県は地域の特性を生かした成長性の高い新たな事業分野と、その活用戦略等を盛り込んだ地域経済牽引事業を促進するための基本計画を作成し、国が同意します。
  ↓
◆事業者は基本計画に基づき作成した「地域経済牽引事業計画」の承認申請を行い、県知事※の承認を受けます(※官民連携型の場合は、主務大臣が承認)
  ↓
◆事業者は、承認された地域経済牽引事業について、各種支援機関等への申請手続き等を経て支援措置を受けられます。
地域未来投資促進法スキーム図

地域経済牽引事業とは

 地域経済牽引事業とは
 ○地域の特性を生かして
 ○高い付加価値を創出し、
 ○地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす
 ことにより、地域における経済活動を牽引する事業のことをいいます。

愛知県の基本計画

成長ものづくり分野等(平成29(2017)年9月29日同意)

 愛知県は我が国のものづくりをリードする産業県であり、その強い産業力をさらに強くすることで、働く場をつくり、人を呼び込み、また新たな産業や仕事が生み出される好循環を継続・加速させることが重要です。そのため、製造業を始めとした産業集積(製造業、情報通信産業、物流産業)を活用して付加価値の高い事業を行う事業者等を支援し、地域経済の成長発展の基盤強化を図ります。
(促進区域)
愛知県全市町村
(経済的効果の目標)
 1件あたり平均1億2千万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を45件創出し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で1.5倍の波及効果を与え、促進区域で81億円の付加価値額を創出することを目指します。
(地域経済牽引事業の承認要件)
【要件1:地域の特性を活用すること】
 次のいずれかの分野に該当することが要件となります。
 (1)素材型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
 (2)加工組立型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
 (3)生活関連型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
 (4)情報通信産業の産業集積を活用した第4次産業革命分野
 (5)東名・名神高速道路や中部国際空港、名古屋港などの交通インフラを活用した物流産業分野
【要件2:高い付加価値を創出すること】
 付加価値増加分:5,923万円
【要件3:地域への経済波及効果が見込まれること(次のいずれか)】
 ・県内取引額     2.5%増加
 ・売上げ        2.5%増加
 ・雇用者給与等支給額 3%増加
※要件2及び3は地域経済牽引事業計画の計画期間が5年の場合を想定しており、それよりも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値(令和元(2019)年9月27日変更)

地域経済牽引事業計画の申請・承認について

 地域未来投資促進法に基づく各種支援策を活用するには、事業者が基本計画の内容を確認の上、「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を得ることが必要です。
申請は、愛知県電子申請・届出システムをご利用ください。
※変更申請や実施状況報告書の提出もこちらからお願いします。
申請方法はこちらを参考ください。
なお、申請をお考えの方は必ず産業立地通商課(下記問合せ先参照)へ事前相談を行ってください。
(申請内容に不備があると受理できません)
手続きの流れ

地域経済牽引事業計画申請書様式

承認地域経済牽引事業計画の実施状況報告書

支援措置について

地域未来投資促進法に基づく支援措置(主なものを抜粋)

・工場立地法の緑地規制制度の緩和(第9条、10条)
・中小企業者及び食品製造業者等に対する特例(第15条、第19条~第22条)
・地域団体商標登録出願の手数料等の軽減(第24条)
・地域団体商標の主体要件の緩和(第23条)
・課税の特例(第25条)
・関連する施策との連携(第36条)
 →戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(中小企業庁)
 →省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(資源エネルギー庁)

岡崎市の基本計画

岡崎市における観光まちづくり分野(令和2(2020)年3月19日同意)

詳細については、岡崎市企画課へお問い合わせください。
岡崎市総合政策部企画課公民連携係
電話:0564-23-6652 メール:kikaku@city.okazaki.lg.jp
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