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意欲と能力のある林業経営体について

ページID:0381939 掲載日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

意欲と能力のある林業経営体とは

 愛知県では、森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づき、「愛知県林業経営体公募・公表要領(平成31年3月29日付け農林水産部長通知)」を策定し、「意欲と能力のある林業経営体」の公募・公表をしています。
 「意欲と能力のある林業経営体」として登録された林業経営体は、森林経営管理制度において、森林所有者から経営や管理の委託を受けた市町村が再委託する林業経営体の候補となります。

1 対象

県内において造林、保育、伐採その他の森林における施業を行う林業経営体※
※林業経営体とは、自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている経営体であり、森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問わないものとします。

2 応募の方法

(1) 提出書類
 「愛知県林業経営体公募・公表要領」をご確認のうえ、必要事項を記載した応募申請書と添付書類を提出してください。
(2) 提出場所
 主たる事業所の所在地が、愛知県外又は名古屋市内であるときは、県農林基盤局林務部林務課に、その他の市町村である場合は、所轄の県農林水産事務所の林務関係課に提出してください。

3 登録の実施

 応募の内容が、「愛知県林業経営体登録基準」に適合すると認めるときは、林業経営体名簿(意欲と能力のある林業経営体)に登録し、応募申請者に通知します。
 なお、林業経営体名簿(意欲と能力のある林業経営体)は、森林経営管理法第36条第2項の規定に基づき公表します。

4 その他

 「意欲と能力のある林業経営体」に登録された林業経営体の中から、林業技術や安全対策、労働条件に関する5つの認定基準を満たした者を「あいちの五つ星林業経営体」に認定します。
 この認定制度は、愛知県の林業が魅力ある産業へと成長するための林業経営体づくりを促すことを目的としています。

林業経営体の公表

 「愛知県林業経営体公募・公表要領」に基づき登録を行った林業経営体について、下記のとおり公表します。
 また、「林業経営体の育成について」(平成30年度林政経第316号林野庁長官通知)3(2)に基づき選定した林業経営体(育成経営体)についても下記のとおり公表します。
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