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愛知県精神医療審査会の概要
設置年月日
昭和63年7月1日
設置の根拠
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条から15条
設置の目的
精神障害者の適正な医療及び保護を確保するために、専門的かつ独立的な機関として中立公正な審査を行うものです。
構成員
42名(予備委員も含む) 令和6年度末現在
| 資 格 | 合議体委員 | 予備委員 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 精神障害者の医療に関し学識経験を有するもの | 18 | 4 | 22 |
| 法律に関し学識経験を有するもの | 6 | 4 | 10 |
| 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を 有する者 |
6 | 4 | 10 |
| 合 計 | 30 | 12 | 42 |
会議の公開・非公開
非公開
精神科病院入院中の精神障害者について入院継続の適否を調査審議することから、個人の権利利益を保護するため、会議を非公開としています。
会議結果
(1) 定期の報告等による審査(法第38条の3第2項)
令和6年度医療保護入院の届出、定期報告の審査件数
(令和6年度末現在)
(令和6年度末現在)

(2)退院等の請求に係る審査(法第38条の5第2項)
令和6年度退院請求、処遇改善請求の審査件数(令和6年度末現在)

審査会に対する問い合わせ先
愛知県精神保健福祉センター
電話052-962-5377 FAX052-962-5375
E-mail:seishin-c@pref.aichi.lg.jp
電話052-962-5377 FAX052-962-5375
E-mail:seishin-c@pref.aichi.lg.jp

