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精神障害者手帳関連情報

ページID:0364566 掲載日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示

精神疾患のある人のうち日常生活や社会生活に障害のある人を対象に、福祉手帳制度があり、様々な福祉サービスが設けられています。

◆ 手帳の名称と趣旨

手帳の名称は、正式には「精神障害者保健福祉手帳」ですが、手帳の表紙には、「障害者手帳」と書かれています。
この手帳は、障害の状態に応じて取得できるもので、必要な福祉施策や福祉サービスの利用を促進するために作られました。
手帳を取得すると各種税制上等の優遇措置が受けられます。

◆ 対象者と交付手続き

精神障害のため長期に日常生活や社会生活に制約のある人が対象で、年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。
統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病(認知症、高次脳機能障害など)、及びその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障害は含まれません。
初診日から6か月以上経過した日以後の診断書により申請できます。申請窓口は居住地の市町村で、担当課は市町村により異なります。
原則的には精神障害者本人の申請に基づいて(本人ができない場合には、家族や医療機関関係者などが代行することもできます)、
専門医師からなる検討委員会で判定し交付されます。

<精神障害者手帳申請について>
申請方法 申請は「手帳用の診断書」または「障害年金証書等の写し」のどちらかで申請できます。
必要書類 診断書による申請

(1)申請書
(2)手帳用の診断書
(3)写真(3×4センチ)
(4)印鑑
(5)マイナンバーの番号確認及び身元確認ができる書類

 

障害年金証書による申請(*)

(1)申請書
(2)年金証書等の写し
(3)写真(3×4センチ)
(4)年金の振込み通知書又は振り込まれた預金通帳の写し
(5)同意書
(6)印鑑
(7)マイナンバーの番号確認及び身元確認ができる書類

診断書作成にかかる費用は、自己負担になります。
手帳の有効期限は2年間です。更新手続きは、有効期限の3か月前からできます。
(*)精神障害を支給事由とする障害年金等を現に受給している場合

◆ 等級と判定基準

手帳の等級は、以下のように1・2・3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定されます。
なお、障害の状態が重くなったり、軽くなったりした場合は等級変更の申請ができます。

<等級と判定基準>
等級 判定基準
1級 精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度のもの
2級 精神障害があって日常生活もしくは社会生活が著しい制限を受けるか、又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害があって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又制限を加えることを必要とする程度のもの

◆ 手帳による税制及び生活上の優遇措置

・所得税、住民税、相続税、贈与税の軽減、自動車取得税、自動車税・軽自動車税の減免など各種税金の軽減措置があります。
詳しくは、市町村役場にお問い合わせください。

・ 生活上の優遇措置としては生活保護の障害者加算、生活福祉資金の貸付け、NHKの受信料の免除、携帯電話料金の割引などがあります。
詳しくは、市町村役場、各企業等にお問合わせください。

・障害者に対する航空旅客運賃の割引について、精神障害者に割引を実施する航空運送事業者が拡大します。概要については、下記のファイルをご覧ください。また詳しくは各航空運送事業者へお問い合わせください。
障害者に対する航空旅客運賃の割引について(概要) [PDFファイル/99KB]

また、市町村での手帳所持による優遇制度についてまとめています。
最新版の情報については各問合せ先にご確認ください。
手帳による優遇措置一覧 [PDFファイル/369KB](R5.9現在)

※名古屋市の情報は、「ウェルネットなごや」障害者福祉のしおり(http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/shiori/index.html)でご確認ください。

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