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候補者と選挙運動
候補者
選挙の種類 | 供託金の額 |
---|---|
衆議院比例代表選出議員選挙 | 名簿登載者1人につき600万円 衆議院小選挙区選出議員との重複立候補の場合は300万円 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 名簿登載者1人につき300万円 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 600万円 |
参議院選挙区選出議員選挙 | 300万円 |
知事選挙 | 300万円 |
県議会議員選挙 | 60万円 |
名古屋市長選挙 | 240万円 |
名古屋市議会議員選挙 | 50万円 |
名古屋市以外の市長選挙 | 100万円 |
名古屋市以外の市の議会議員選挙 | 30万円 |
町村長選挙 | 50万円 |
町村議会議員選挙 | 15万円 |
供託金は、候補者の得票数が一定の数(いわゆる供託物没収点)に達しないときは、没収されることになっています。
選挙運動
元来、選挙運動は自由であるべきですが、これを無制限に放置しておくと選挙の公正を害するような弊害を生ずるので、公職選挙法では、選挙の種類ごとに選挙運動のあり方を細かく規定しています。時代の移りかわりにしたがって、選挙運動の規制のしかたも順次改められてきていますが、近年では、特に公営による選挙運動の方法が拡大強化されてきました。
選挙運動の定義には、いろいろとあるようですが、一般的には「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に選挙人に働きかける行為」といわれています。
選挙運動の期間
選挙運動ができるのは、立候補の届出をしてから選挙の期日の前日までです。したがって、これ以前に選挙運動にわたる行為をするといわゆる事前運動となり、禁止されています。なお、ここで禁止されているのは選挙運動であって、選挙に関係があっても選挙運動にはわたらないような、例えば、立候補準備行為(政党の公認を求める行為、候補者選考会、選挙事務所借入の内交渉等)、選挙運動の準備行為(選挙運動費用の調達、選挙運動用ポスター等の印刷、運動員間の任務の割振り等)、政治活動(政党の政策宣伝、党勢拡張等の活動、議会報告演説会など)、社交的行為(年賀、退官挨拶等)等は、それらの行為に名をかりた選挙運動でない限り自由にできます。
また、公職の候補者等が当該選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等の時候のあいさつ状を出すことや、公職の候補者等及び後援団体が当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする広告を、有料で新聞紙等に掲載させ、又は一般放送事業者等の放送設備により放送させることは、禁止されています。
選挙運動をする人の制限
特定の職による制限
次の人々は、いかなる選挙運動もできません。
- 選挙事務関係者(投・開票管理者等)
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員等)
その他の公務員
地位利用の禁止
公務員は、一般職であると特別職であるとを問わず、すべてその地位を利用して選挙運動をすること(選挙運動類似行為を含む。)を禁止されています。
公職選挙法に列挙されている公社の職員も同様です。
「地位を利用する」とは、その職務の影響力つまり人事権、予算権、許認可権、補助金交付等の職務上の権限を利用して選挙運動をすることです。したがって、単に慣例によって肩書きを使用することや純粋に個人的なものはここでいう「地位利用による選挙運動」には該当しません。
なお、教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して、また、不在者投票管理者は不在者投票に関し、その業務上の地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
そのほかにも、民生委員に関しては民生委員法というように、それぞれの関係法令において地位の利用による選挙運動又は政治活動を規制しているものがあります。
その他
選挙事務所
選挙運動を行うための場所的中心となるのが選挙事務所です。通常候補者1人について1か所に制限されていますが、選挙の種類により2か所以上の場合もあります。また、衆議院小選挙区選出議員選挙においては、候補者のもののほかに候補者届出政党は候補者を届け出た選挙区ごとに1か所、衆議院比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等は名簿を届け出た選挙区内の都道府県ごとに1か所、参議院比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等は都道府県ごとに1か所、名簿登載者は全国で1か所設置することができます。選挙事務所の設置や異動についての届出や選挙事務所の表札等は、公職選挙法の中で細かく定められています。
選挙事務所は、1日につき1回を超えて移動はできません。また、選挙の当日は投票所から300m以内の場所には設置しておくことができません。
また、選挙運動のために休憩所等の設備を設けることは禁止されています。
自動車、拡声機及び船舶の使用
主として選挙運動に使用する自動車、拡声機及び船舶は、候補者1人について自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろいと制限されています(衆議院小選挙区選出議員選挙においては候補者の使用するもののほかに候補者届出政党はその届出候補者数に応じて、衆議院比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等はその名簿登載者数に応じて一定の数の自動車又は船舶を使用することができます。参議院比例代表選出議員選挙においては名簿登載者は1人につき自動車2台又は船舶2隻及び拡声機2そろいを使用することができます。)。
また、これらの自動車等を使用する者は、使用する自動車等に、その選挙を管理する選挙管理委員会が交付する表示をしなければなりません。
使用できる自動車は、乗用の自動車又は小型貨物自動車に限られます(衆議院議員の選挙において候補者届出政党又は名簿届出政党等が使用するものを除く。)。
この中には、いわゆるワゴン型やバン型(上部や側面後面等が開放されているもの、上部が開放できる構造のものを除く。)、ほろ付ジープ等も含まれますが、これらの車(二輪自動車を除く。)を開放したままで走らせることは禁止されています。
また、これらの自動車に乗車できるのは、1台につき候補者と運転手1人のはか、一定の腕章を着けた4人の者に限られます(船舶についてもほぼ同じ。ただし、衆議院議員の選挙において、候補者届出政党又は名簿届出政党等が使用する自動車には、人数の制限はありません。)。
文書図画による選挙運動
文書図画の頒布
選挙運動のために頒布できる文書は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、選挙の種類ごとに決められた枚数の通常葉書、選挙運動用ビラ、パンフレット等(衆議院議員及び参議院議員の選挙に限る。)に限られます。
内容は、葉書、ビラについては特に制限はありませんが、パンフレット等には、代表者を除き候補者の氏名・写真等の掲載はできません。
ア 通常葉書
葉書には、郵便事業株式会社が選挙用の表示をしますが、選挙運動をできる人であれば誰でも、候補者から分けてもらったものを差し出すことができます。手渡しはできません。
イ ビラ
ビラには、その選挙を管理する選挙管理委員会(中央選挙管理会)が交付する証紙を貼り、一定の方法(新聞折込み、選挙事務所内での頒布、個人演説会等の会場内での頒布、街頭演説の場所での頒布)により頒布することができます。
ウ パンフレット等(いわゆる政党等のマニュフェストなど)
パンフレット等は、衆議院選挙では候補者届出政党又は名簿届出政党等が、参議院選挙では名簿届出政党等が、国政に関する重要政策等を記載したパンフレット又は書籍で総務大臣に届け出たもの二種類(うち一種類は要旨等を記載したもの)を頒布することができます。頒布方法は、選挙運動用ビラと同じですが、新聞折込みは認められていません。
文書図画の掲示
選挙運動のために掲示できる文書図画は、選挙事務所、選挙運動用自動車、演説会場等で使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類、候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類(ちょうちんは高さ85cm×直径45cm以内、その他は縦273cm×横73cm以内《選挙事務所を表示するものは縦350cm×横100cm以内》でそれぞれ制限された数の範囲内)と、いわゆる選挙運動用ポスター(長さ42cm×巾30cm以内、参議院名簿登載者の選挙運動のために使用するものにあっては所定の検印又は証紙の貼付のあるもの。なお、衆議院議員の選挙において候補者届出政党又は名簿届出政党等が使用するものにあっては長さ85cm×巾60cm以内で所定の検印又は証紙の貼付のあるもの)に限られます。
また、衆議院比例代表選出議員選挙においては、前記文書図画のうち候補者のたすき、胸章等は使用できず、参議院比例代表選出議員選挙においては、名簿届出政党等にあっては、前記文書図画のうち、選挙事務所で使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類のほかは掲示することができません。
さらに、文書図画については、それぞれの種類に応じ、記載事項についての制限のほか、掲示場所の制限(公共の建物等への掲示制限)や掲示の承諾等について公職選挙法で定められています。
公営によるポスター掲示場は、特定の選挙(衆議院小選挙区選出議員(候補者届出政党の使用するポスターを除く。)、参議院選挙区選出議員及び知事の選挙)だけが義務制となっており、その他の地方の選挙については任意制となっています。
義務制の選挙の場合、選挙運動用ポスターは掲示場ごとに1枚しか掲示できません。また、この掲示場には個人演説会告知用ポスター(長さ42cm×巾10cm以内)1枚を併せてはることができます(この個人演説会告知用ポスターは、選挙運動用ポスターと合わせ、長さ42cm×巾40cm以内のものを作製することもできます。)。掲示場は、1投票区について5か所以上10か所以内の基準で算出した数を設置します。
任意制(県議会議員、市町村の長及び議会議員)の選挙については、県又は市町村が条例で定めるところによりポスター掲示場を設けることができます。
この場合の選挙運動用ポスターは、条例で定めるところにより掲示場(掲示場数については前記義務制と同じ。)ごとに1枚のみ掲示できる場合と、法定枚数以内で掲示場(条例で定めた掲示場数)と他の建物等(承諾が必要)に掲示することができる場合とがあります。
また、選挙運動期間中は、どんな名目を使うにしても、前記の禁止を免れようとするやり方で、候補者の氏名等を表示した文書図画を頒布したり、掲示したりすることは許されませんし、候補者の氏名等を表示した種々のあいさつ状を選挙区内に頒布したり、掲示したりする行為は一切できません。
新聞広告
選挙公報
衆議院議員、参議院議員及び知事の選挙では、県の選挙管理委員会が選挙公報を発行します。このほか、市町村の選挙でも、市町村の選挙管理委員会で発行するところもあります。
選挙公報は、候補者(衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等)から提出された原稿をそのまま印刷して、選挙人の世帯へ投票日の前々日までに配布することになっています(市町村の選挙では投票日の前日までに配布することもあります。)。掲載順序はくじで決めます。
氏名等の掲示
投票所内の投票記載所の氏名等(衆議院比例代表選出議員選挙においては、投票所内の投票を記載する場所に名簿届出政党等の名称及び略称が掲示され、投票所内のその他の適当な箇所に名簿届出政党等の名称及び略称のほかに名簿登載者の氏名、当選人となるべき順位が掲示されます。参議院比例代表選出議員選挙においては、投票の記載をする場所その他適当な箇所に名簿届出政党等の名称及び略称並びに名簿登載者の氏名が掲示されます。)の掲示は、地方選挙における任意制記号式投票の場合を除きすべての選挙について行われ、選挙人の投票の便宜を図っています。
言論による選挙運動
個人演説会
選挙のときに、候補者が選挙運動のために開く演説会で、特定の候補者のための演説会です。
衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員及び知事の選挙については、個人演説会の開催中、県の選挙管理委員会が交付する表示をした立札又は看板の類を掲示することとなっていますが、参議院比例代表選出議員選挙については、このような制限はありません(衆議院比例代表選出議員選挙においては、個人演説会を行うことは認められていません。)。
候補者の便宜を考慮して、学校、公民館、公会堂等公共の施設のほか、市町村の選挙管理委員会が指定した施設もこの演説会に使用できることとし、これらの場合は、1候補者につき1回に限り無料となっています。
公職選挙法では、個人演説会以外に選挙運動のための演説会を開くことを禁止しています。ただし、衆議院議員の選挙に限っては、候補者届出政党と名簿届出政党等が選挙運動のために演説会を開くことが認められています。
街頭演説
選挙運動のできる期間中においては、午前8時から午後8時までの間、街頭等において選挙運動のための演説をすることができます。
この場合、演説者はその場所に立ちどまって、選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員選挙においては中央選挙管理会)から交付された標旗を掲げることになっています。また、街頭演説に従事できる者の数は、候補者と所定の選挙運動用自動車又は船舶の運転手若しくは船員1人を除いて15人に限られ、選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員選挙においては中央選挙管理会)から交付を受けた一定の腕章を着けていなければなりません。また、衆議院議員の選挙に限っては、候補者届出政党と名簿届出政党等も街頭演説を行うことができ、この場合、それぞれが選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの上又は周辺で行わなければなりませんが、従事できる者の人数制限はありません。
連呼行為
連呼行為とは、「同一内容の短い文言を繰り返して呼称すること」をいいます。例えば、「○○候補ですがどうぞよろしく」ということや演説会の告知などを連続的に呼び続けることがこれに当たります。
連呼行為は、演説会場や街頭演説の場所で行う場合及び午前8時から午後8時までの間に限り選挙運動用の車上又は船上において許されます。
政見放送、経歴放送
衆議院議員、参議院議員及び知事の選挙については、候補者(衆議院小選挙区選出議員選挙においては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等)は、日本放送協会及び一般放送事業者(いわゆる民間放送)の設備によって、無料でその政見を録画(音)してテレビ又はラジオで放送することができます。
また、これらの選挙(衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙を除く。)の候補者の氏名、経歴等もラジオ及びテレビにより関係区域の選挙人に周知するために放送します。
政見放送、経歴放送の回数や実施については、選挙の種類ごとに定められています。上記のほかには、放送による選挙運動は一切許されません。
幕間演説、個々面接、電話による選挙運動
幕間演説とは、演劇等の幕間、老人会等の集会、工場等の休憩時間にそこに集まっている者を対象にして選挙運動のための演説をすることをいいます。あらかじめ聴衆を集めてもらっておいてする演説会とは異なり、また、街頭演説ともならないので、自由に行うことができます。
個々面接とは、道路等でたまたま知人等に会ったときに、その機会を利用して選挙運動をするもので、電話による選挙運動とともに自由に行うことができます。
時間的・場所的制限
他の選挙の選挙期日には、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)、街頭演説、連呼行為は一定時間、一定地域内で制限されます。このほかにも、公共の建物等における選挙運動のためにする演説や連呼行為は禁止されます。
選挙期日後のあいさつ行為の制限
何人も、選挙の期日後(無投票当選の場合はその旨の告示日後)において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつするために次の行為をすることはできません。
- 選挙人を戸別に訪問すること
- 自筆の手紙又は祝辞、見舞などに対する答礼の手紙及びインターネット等を利用する方法を除く文書図画を頒布又は掲示すること
- 当選祝賀会等の集会を開催すること
- 当選御礼の意味で、当選人の氏名などを言い歩くこと
- 新聞、雑誌、放送設備を利用すること
- 自動車を連ねたり、隊伍を組んで気勢を張ること
選挙運動費用
選挙運動の費用は、通常の運動のやり方の場合を目安にして、選挙の種類(衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙を除く。)、選挙すべき議員等の定数、有権者の数などによって計算した額以内に制限されています。したがって、候補者が乗用する自動車等に要した支出など法律でこの枠から外されている経費を除いては、この制限額を超えて支出することができません。
選挙運動費用の収支は、候補者が選任して選挙管理委員会に届け出た出納責任者か、その出納責任者から委任を受けた者でないとできません。出納責任者は、会計帳簿を備え付け、明確に収支を記録し、選挙終了後には選挙管理委員会に報告書(領収書の写しを添えて)を提出する義務を負わされています。選挙管理委員会はこの報告の要旨を公表します。
最高限度額 |
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60,500,000 |
実費弁償と報酬
特定の候補者のために働いた者は、実費弁償や報酬を受け取れます。実費弁償とは、実際に使った車代や宿泊料で地域によって最高額が決まっており、その範囲内で実際に使った金額を受け取ってもよいことになっています。
報酬については、労務者や当該選挙管理委員会に届け出た一定数の選挙運動事務員等は支給を受けることができますが、その最高額は決まっています。実費弁償も報酬も規定を超えて支払うと買収とみなされますから、関係者は十分注意する必要があります。