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外国人住民に係る住民基本台帳制度について

ページID:0281110 掲載日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

概要

 住民基本台帳法の改正によって、平成24年7月9日から、一定の条件を満たした外国人住民について住民票が作成されるようになりました。また、平成25年7月8日から、外国人住民の方にも住民票に住民票コードが記載され、住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われております。

 

 制度の詳細については、こちらを御覧ください。

 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省ホームページ)

 

 

総務省コールセンター(多言語通訳サービス)の御案内

 総務省コールセンターでは、外国人住民に係る住民基本台帳制度に関する問合せ(通訳業務・外国人住民からの問合せ)に対応しております。

1)電話番号

  0570-066-630(ナビダイヤル)

  03-6436-3605(IP電話、PHSからの通話の場合)

2)受付時間

   平日8時30分~17時30分

3)対応言語

   英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の10言語

問合せ

愛知県総務局総務部市町村課
行政グループ
電話:052-954-6065(ダイヤルイン)
E-mail: shichoson@pref.aichi.lg.jp