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市町村等における福利厚生事業の状況について(平成26年4月1日現在)

ページID:0119411 掲載日:2018年6月11日更新 印刷ページ表示

1. 市町村等における福利厚生事業の状況について(平成26年4月1日現在)

 地方公務員の福利厚生事業は、地方公務員法第42条の規定により、 「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と義務付けられています。

 このたび、県内市町村等職員における福利厚生事業の状況について取りまとめましたので、お知らせします。

問合せ

愛知県 総務部 市町村課公務員グループ
ダイヤルイン 052-954-6630
代表電話 052-961-2111 内線2251
E-mail: shichoson@pref.aichi.lg.jp

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