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地域再生計画「水と緑あふれる奥三河活性化計画」の事後評価結果を公表します

ページID:0508259 掲載日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

水と緑あふれる奥三河活性化計画

地域再生計画について

 地域再生計画は、地域再生法や地域再生基本方針等に基づき地方公共団体が自主的に作成するもので、内閣総理大臣の認定を受けることによって地方創生整備推進交付金の交付等の支援措置を受けることができるものです。
 愛知県及び設楽町、東栄町、豊根村では、平成27年3月27日付で地域再生計画「水と緑あふれる奥三河活性化計画」が認定を受けています。

「水と緑あふれる奥三河活性化計画」の概要 ※計画策定時点(H27)

 北設楽郡3町村を含む愛知県奥三河地域は、道路施設の老朽化、農林業の低迷とともに過疎化と高齢化が進行しており、とりわけ北設楽郡3町村は高齢化率が5割近くになっています。そこで、地域内の森林整備を促進し、三河材(地元材)の利用促進を図るとともに、広域農道を整備することで、農林産物の輸送効率の向上を図るとともに、市町村道の整備により、病院等へのアクセスや高速交通体系インターチェンジ、主要幹線道路へのアクセスを改善することで、生活基盤の強化を図ります。

計画概要 [PDFファイル/211KB]

計画期間

 平成27年度から平成33年度まで

計画本文

事後評価について

 地方公共団体は、地域再生計画を作成した際に定めた目標値等の達成状況や、交付金事業の進捗状況等の検証を行い、評価結果を今後の施策に反映させていくため、学識経験者等の第三者の意見を踏まえ、事業完了年度の翌年度に、地域再生計画の目標の達成状況について事後評価を行うこととされています。
 当該計画について、令和3年度に計画期間が終了しましたが、一部事業が令和4年度まで期間を延長したことから、令和5年度に事後評価を行いました。この事後評価結果について、下記のとおり公表します。
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