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令和6年度 家計急変世帯の高等学校等奨学給付金の申請手続について

ページID:0397352 掲載日:2024年7月11日更新 印刷ページ表示

<注意>収入要件については、保護者等全員が該当する必要があります。

(例)親権者が2名いる場合に、一方については、家計急変事由(失職等)が発生しており、市町村民税及び県民税所得割が非課税に相当する収入として要件に該当している場合でも、もう一方の親権者について、市町村民税及び県民税所得割​が課税されており、家計急変事由も発生していない場合は、支給対象外となります。

家計急変世帯を対象とした奨学給付金について

高等学校等奨学給付金は、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために、県が低所得(非課税・生活保護)世帯を対象に返済不要な給付金を支給する制度ですが、失職・倒産その他特別な事情による家計急変により非課税世帯に相当すると認められる世帯(家計急変世帯)も給付金の支給対象となります。

家計急変世帯として奨学給付金を受給することができる方

生徒・保護者等*ともに次の1・2の条件を満たす場合、奨学給付金を受給することができます。
*【保護者等】とは、申請日時点の生徒の親権者などで、高等学校等就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を申請する際に所得確認の対象となる方のことをいいます。
親権者が2名いる場合は、2名が保護者等となります。

1 生徒の条件

(1)(2)全てに当てはまる必要があります。兄弟姉妹の場合は、生徒それぞれについて確認します。
(1)平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学した方
(2)7月までに就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を受ける権利がある方

2 保護者等の条件

(1)~(3)全てに当てはまる必要があります。
(1)失職・倒産その他特別な事情により家計が急変した方
家計急変の事由が、以下の対象となる事由に該当する場合であり、令和5年1月1日以降に家計急変の事由が発生した場合に申請することができます。
家計急変の事由
対象となる事由

・保護者等の失職(非自発的失業の場合に限る)

・破産・廃業(不法行為に起因する経営悪化等によらない場合に限る)

・負傷、疾病による休職・休業

・震災・火災・風水害等の被災

・新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

対象とならない事由

保護者等の非自発的失業に該当しない離職(定年退職、契約期間満了による退職、正当な理由のない自己都合退職等)、死亡、離婚、失踪、事故、等

(2)県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる世帯
保護者等全員の収入見込み額が、世帯構成※に応じて以下に定める額未満の方が対象となります。
※世帯構成とは、住民票上の世帯人員数ではなく、本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計です。
※保護者等の中に、県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されており、家計急変の要件を満たさない方がいる場合は、支給の対象外となります。
世帯構成ごとの年収見込み額
世帯構成 年収見込み額
単身世帯 1,000,000円未満
寡婦(夫)・ひとり親 2,042,857円未満
2人世帯 1,700,000円未満
3人世帯 2,216,000円未満
4人世帯 2,716,000円未満
5人世帯 3,216,000円未満
6人世帯 3,704,000円未満
7人世帯 4,140,000円未満
8人世帯 4,576,000円未満
(3)申請日時点で住民票上の住所が愛知県内にある方*
*愛知県外在住の方は、住民票のある都道府県の給付金を申請してください。

※次に当てはまる場合は、奨学給付金を受けることができません!

◇7月1日時点で生徒が就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を受ける権利を有していない
◇7月1日時点で生徒がどこの学校にも在学していない
◇生徒が児童養護施設等に入所中であるか、里親の養育を受けており、生徒又は保護者等が児童福祉法の措置費のうち「見学旅行費」または「特別育成費」を支給されている(母子生活支援施設に入所中の方はこれらの措置費を支給されていても給付金を受けることができます)

生徒が私立高等学校等に在学する場合の支給額(生徒一人あたり)

生徒の在学する課程ごとに、以下の給付金支給額(年額)をもとに、家計急変後の月数に応じて算定した額となります。
奨学給付金支給額(年額)
  第1子 第2子
全日制・定時制 142,600円

152,000円

(142,600円+加算額9,400円)

通信制・専攻科 52,100円 52,100円

給付金支給額の計算方法

(1)家計急変が7月1日以前である場合
 ⇒年額が支給されます。
(2)家計急変が7月2日以降である場合
 ⇒家計急変の発生した月の翌月以降の月数に応じて算定した額が支給されます。
【例】全日制課程の高校生(第1子)のいる世帯において、令和6年7月2日に家計急変が発生した場合
 支給額=142,600円×8ヶ月/12ヶ月=95,066円
※家計急変が発生した翌月の8月から翌年3月までの8ヶ月が支援期間となります。
※算定において端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。

申請方法

1 申請者

申請時点の生徒の保護者等(就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)の所得確認書類を提出した方)

2 提出先

就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)の申請書類を提出した学校へ、申請書類を提出してください。

3 申請期限

各学校が指定する日まで
※生徒が愛知県外の学校に在学する場合は、令和6年11月20日までに愛知県私学振興室へ郵送で提出してください。
※大量の申請を取り扱っているため、到着確認のお問い合わせは、お控えください。書類の到着の確認が取れるよう、特定記録又は簡易書留等配達記録が残る形での発送をお願いします。

4 給付の方法

県から直接、申請者の口座に振り込みます。
※支給は原則として、受付順に行います。支給が決定しましたら、通知書にてお知らせします。支給時期をお問い合わせいただいても、お答えしかねます。

5 申請書類

1.高等学校等奨学給付金(家計急変)支給申請書【様式1-1(その2)】
2.保護者等の家計状況申告書【様式5-1~2】
3.保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

 〇失職の場合:雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票のいずれか(いずれも取得できない場合は退職証明書等及び事情書【様式5-3】いずれも)      
 〇破産・廃業の場合:破産手続開始決定通知書等、廃業等届出のいずれか
 ​〇負傷、疾病による休職・休業の場合:医師による診断書、休職又は休業中であることを証明する書類いずれも
 〇震災等への被災の場合:罹災証明書
 〇新型コロナウイルスの影響の場合​:公的支援※の受給証明書等(提出できない事情がある場合は事情書【様式5-4】)、公的支援が振り込まれたことが確認できる通帳の写し、家計急変の発生した月とその前月の給与明細又は会計帳簿(家計急変前後の収入の比較ができるもの)いずれも​

 ※公的支援の例は、こちら [PDFファイル/166KB]を参考にしてください。
4.保護者等の家計急変の発生時点を証明する書類(3の書類で確認できる場合は省略可)​
5.保護者等の家計急変後の収入を証明する書類
 給与所得者の場合:会社作成の給与見込み(様式6-1)
 事業所得者の場合:税理士等の作成した収入証明書類(様式6-2)
6.保護者等の家計急変前の収入を証明する書類
 令和6(2024)年度分の課税証明書等(県民税所得割額及び市町村民税所得割額の確認できるもの)
7.保護者等の扶養者の人数・年齢の確認できる書類
 扶養誓約書(家計急変申請用)(様式7-2)​
8.高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)

 ―以下は、第2子加算額を申請する方のみ―

9.高等学校等奨学給付金加算支給申請書(様式2)
10.第2子加算要件に該当する家族の在学証明書

 高等学校等に在学する第2子加算額を申請しない者であって、年齢が23歳以上の方の証明書を提出。
 (原本。学生証・生徒手帳のコピー等は不可。複数の学校に在学している方は、就学支援金を申請した学校の証明書を提出してください。)

 ※第2子加算の申請については、こちら [PDFファイル/338KB]を参考に申請してください。

【留意事項】

・「8.高等学校等奨学給付金口座振替申請書(様式1-2)」は、原則、紙通帳のコピーを添付してください。ネット銀行などで、紙通帳がない場合は、必要情報(振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義)が確認できる、デジタル通帳等の画面をプリントアウトしてください。デジタル通帳等においても確認できない場合は、キャッシュカードのコピーを添付してください。
​・対象生徒が着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合は、加算支給(81,000円)の対象となる場合※があります。
※ 制服が喪失・毀損したことを証する罹災証明書等や申請書の提出が必要です。詳しくは、学校が奨学給付金の取りまとめを行う場合は学校事務室に、それ以外の場合はページ下部の問い合わせ先にお問い合わせください。

申請書類様式

 ―以下は、第2子加算額を申請する方のみ―

申請者以外の口座を振込先に指定する場合の委任状

申請者から奨学給付金の受給権の委任があれば、申請者以外の口座を振込先に指定できます。ただし、委任できるのは申請者以外の保護者等、もしくは生徒本人に限ります。

申請書等の記入例

国公立高等学校等の奨学給付金について

生徒が国公立の高等学校等に在学する場合の奨学給付金の申請については、在学する学校または教育委員会事務局高等学校教育課(電話:052-954-6785)へお問い合わせください。
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