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私立幼稚園授業料等軽減補助金

ページID:0417349 掲載日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

私立幼稚園授業料等軽減補助金

私立幼稚園・幼保連携型認定こども園設置者用様式はこちら

私立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園に在籍する幼児の保護者の方へ

愛知県内の幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)に通う園児の授業料等を負担している保護者の方の負担を軽減するため、一定の要件を満たす方に、授業料等の一部を補助しています。

【 対象幼児の要件 】

 以下の条件をすべて満たす幼児が対象となります。

 (1) 満18歳未満の子が3人以上いる世帯の幼児であり、当年度中に満3歳児入園した第三子以降の幼児であること。

 (2) 幼児及びその保護者が愛知県内に居住していること。

 (3) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下(名古屋市の場合は285,300円以下) に該当する世帯の幼児であること。

【 補助金の額 】

 授業料等相当額

  (ただし、授業料及び入園料の合計額から、子育てのための施設等利用給付、副食費の施設による徴収に係る補足給付費(地域子ども・子育て支援事業(副食費の助成))及び市町村独自の保護者負担軽減補助金額を除いた額)

【 申し込みの方法 
 園に対し、子育てのための施設等利用給付及び副食費の施設による徴収に係る補足給付費(市町村が行っています)の申請をしてください。

 子育てのための施設等利用給付及び副食費の施設による徴収に係る補足給付費の申請をされますと、園で事務処理され、県に申請されますので、新たな申請は不要です。

 ただし、当該園児が第3子以降であることを確認できる書類及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額を証明する書類(課税証明書、給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書など)の提出が必要となります。詳しくは園に問合せください。

 

【 交付方法 】

 補助金の交付は、現金の還付又は授業料との相殺により、幼稚園を通じて行われます。(3月頃)

 詳細については、園に問合せください。 

 なお、子育てのための施設等利用給付及び副食費の施設による徴収に係る補足給付費以外にも、市町村によっては独自の保護者負担軽減の助成制度がありますので、こちらの詳細についても、お住まいの市町村に問合せ下さい。

私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園の設置者の方へ

令和5年度の申請受付は終了しました。

令和6年度の申請受付は、令和6年12月以降の予定です。