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「あいち森と緑づくり税」と「森林環境税及び森林環境譲与税」について

ページID:0497861 掲載日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示
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「あいち森と緑づくり税」と「森林環境税及び森林環境譲与税」について

○ 2019年3月に「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。2024年から徴収の森林環境税に先行して2019年度から市町村及び都道府県に対して、森林環境譲与税が譲与されています。

○ 森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に使用することとされています。

○ 一方、都道府県の森林環境譲与税の使途は、市町村の支援等に限定されております。

○ あいち森と緑づくり事業において、第2期事業計画(2019年度~2028年度)を策定するに当たり、両税の使途が重複しないように、森林環境譲与税を活用し市町村で実施可能な人材育成や木材利用については見直しを行い、一部事業の廃止を行いました。

○ 現在のところ、県内には間伐が必要な森林が依然として多いため、市町村は森林環境譲与税を原資として、県はあいち森と緑づくり税を原資として、役割分担を行い、相互に補完し合いながら、森林整備を行っています。

○ 県独自超過課税のあいち森と緑づくり税と国の森林環境税及び森林環境譲与税の違いを以下に示します。

 

  【「あいち森と緑づくり税」と「森林環境税及び森林環境譲与税」の違いについて】 [PDFファイル/131KB]

 

○ 問合せ先 
 ・あいち森と緑づくり税及び森林環境税の徴収に関すること​
​  総務局 財務部 税務課 税収・税制企画グループ(県庁本庁舎3階)
  〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 Tel:052-954-6048 Fax:052-954-6904
  総務局 総務部 市町村課 税制グループ(県庁本庁舎4階)
  〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 Tel:052-954-6068 Fax:052-954-6908

 ・あいち森と緑づくり事業に関すること​
​  農林基盤局 林務部 森林保全課 森と緑づくり推進室 森林里山再生グループ​(県庁西庁舎4階)
  〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 Tel:052-954-6455 Fax:052-954-6937 

 ・森林環境譲与税を活用にした事業(取組)に関すること
​  農林基盤局 林務部 林務課 森林整備支援グループ​(県庁西庁舎4階)
  〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 Tel:052-954-6638 Fax:052-954-6936​​

 
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