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維持管理課 砂防等の管理

ページID:0018748 掲載日:2016年2月29日更新 印刷ページ表示

砂防指定地等の管理

 「砂防法」、「地すべり等防止法」及び「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、土砂災害から人命や財産を守るために必要な土地を「砂防指定地」、「地すべり防止区域」及び「急傾斜地崩壊危険区域」に指定し、一定の行為を禁止、制限しています。

 それぞれの指定地内、区域内で切土、盛土等の制限のある行為をしようとする場合は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。

砂防指定地

 砂防指定地は、土石流等を防止するための砂防設備を設置したり、治水上砂防(流出土砂のせき止め、調節などによる災害防止)のために一定の行為を禁止、制限したりする必要のある土地で国土交通大臣が指定します。

 制限を受ける行為の詳細は、県庁砂防課の「砂防指定地内行為許可制度について」のページをご確認ください。

地すべり防止区域

 地すべり防止区域は、地下水などの原因で地すべりしている区域、地すべりするおそれのきわめて大きい区域で、公共施設や人家に被害を及ぼすおそれのある地域を国土交通大臣が指定します。

急傾斜地崩壊危険区域

 急傾斜地崩壊危険区域は、傾斜度が30度以上の急傾斜地の崩壊により人家や公共施設に被害を及ぼすおそれのある土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長、誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為を制限する必要のある土地で都道府県知事が指定します。

問合せ

新城市内については
愛知県 新城設楽建設事務所 維持管理課(管理グループ)0536-23-8690(ダイヤルイン)
北設楽郡内については
愛知県 新城設楽建設事務所設楽支所 管理課(管理・用地グループ 管理担当)0536-62-1311(ダイヤルイン)