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豚コレラウイルス拡散防止に向けた対応について

ページID:0215827 掲載日:2018年11月5日更新 印刷ページ表示

豚コレラウイルス拡散防止に向けた対応について

 平成30年11月1日(木曜日)に、木曽川以南で初めてとなる岐阜県可児市内で、捕獲された野生イノシシから豚コレラウイルスの感染が確認されました。
 本県では、これを踏まえて、豚コレラウイルスの拡散防止に向けて、以下のとおり対応を行います。

1 捕獲された野生イノシシを対象とした検査の実施

 農林水産部では、豚コレラウイルスの浸潤(しんじゅん)状況を把握するため、既に県内全域で実施している「死亡した野生イノシシ」の検査に加え、次のとおり「捕獲された野生イノシシ」を対象とした検査を実施します。

(1) 実施期間
 11月6日(火曜日)から、今回捕獲された野生イノシシの回収日から28日後となる11月27日(火曜日)まで

(2) 対象区域
 豚コレラ確認地点(木曽川以南の岐阜県可児市内)から半径10km圏内にある犬山市の区域

(3) 検査内容
 抗原検査及び血清抗体検査

(4) 実施場所
 愛知県中央家畜保健衛生所

2 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)第15条に基づく指定猟法禁止区域の指定

 環境部では、11月15日(木曜日)から解禁される狩猟期間において、岐阜県と隣接する一部の区域を「鳥獣保護管理法」第15条に基づく指定猟法禁止区域として指定し、指定猟法により鳥獣の捕獲等を行うことを禁止することといたしました。
 なお、区域の範囲など実施内容については、今後、同法に基づく手続き等を行った上で、決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。


(1) 目的
 狩猟によりイノシシが通常の生活圏外に移動したり、狩猟を行う人や車両にウイルスが付着することなどにより豚コレラウイルス拡散のおそれがあり、これを阻止する必要があるため。

(2) 指定猟法の種類
 銃及びわなを使用する猟法

(3) 区域
 豚コレラ確認地点(木曽川以南の岐阜県可児市内)から半径10km圏内を含む区域を想定。(別添地図参照)
※ 犬山市、小牧市及び春日井市内のエリア(扶桑町、大口町は、イノシシの生息が確認されていないため除く)

(4) 期間
 狩猟期間である11月15日(木曜日)から平成31年3月15日(金曜日)までを想定。

(5) 指定までの流れ 
 鳥獣保護管理法に基づく環境省への届出手続きや関係者(国、関係市、猟友会等)との調整を行った上で、狩猟期間開始前に公示し指定する予定。

(6) その他
 指定により、狩猟だけでなく、農林水産業被害の防止のための市町村による有害捕獲等も禁止となりますが、通常の同法第9条の捕獲許可に加え、本指定に係る同法第15条第4項の許可を受けることにより可能となります。ただし、捕獲を行うことにより人や車にウイルスが付着して拡散するおそれがあるため、消毒等の防疫措置を行うことが必要となります。

参考

〇 鳥獣保護管理法 第15条
 環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。

〇 愛知県の狩猟期間
 毎年11月15日~2月15日: 銃及びわなを使用する狩猟鳥獣の猟が可能
 毎年2月16日~3月15日: 一部地域で銃及びわなを使用したニホンジカ・イノシシの狩猟期間延長

〇 岐阜県における指定猟法禁止区域の指定
 平成30年11月1日(木曜日)~11月14日(水曜日): 銃及びわなを使用する猟法の禁止(17市町)
 平成30年11月15日(木曜日)~平成31年3月15日(金曜日): 銃及びわなを使用する猟法の禁止(20市町の全部又は一部)
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