本文
狩猟者登録について(県内在住の方)
狩猟者登録の申請について
愛知県在住の狩猟免許をお持ちの方で、愛知県において狩猟を行おうとする場合は、狩猟者登録の申請が必要です。
資材等の納品時期の都合上、例年、狩猟者登録証等は、10月中旬以降にお渡しとなりますので、狩猟者登録は、9月中旬以降に申請をお願いいたします。
県内にお住まいの方の狩猟者登録の申請については、次のとおりです。県外にお住まいの方は、「5 県外にお住まいの方について」をご覧ください。
1 提出書類等
(1)狩猟者登録申請書・・・・・1部
(登録申請する種類ごとに作成してください。)
・狩猟者登録申請書は、下記からダウンロードください。
◇狩猟者登録申請書様式
◇狩猟者登録申請書様式(鳥獣による農林水産業等にかかる被害の防止のための特別措置に関する法律に基づく対象鳥獣捕獲員の方)
狩猟者登録申請書(対象鳥獣捕獲員の方) [Wordファイル/33KB]
(2)狩猟により生ずる損害の賠償に係る証明書(以下のいずれか)・・・・・1部
以下のいずれかのうち、証明書の原本又は原本証明されたものを提出してください。
・当該年度の(一社)大日本猟友会の狩猟共済事業の被共済者であることの証明書
・損害保険会社の3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であることの証明書
(登録申請する狩猟に係る損害が補償対象となる保険契約に限る)
・申請者の資産に関する証明書
(3)写真・・・・・2枚
・申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。
※2種類以上の免許の狩猟者登録申請を同時に行う場合には、(登録申請数+1)枚の提出としてください。
例:わな猟と第一種銃猟の狩猟者登録を行う場合は写真3枚
(4)レターパックプラス・・・・・1枚(狩猟者登録証等の郵送を希望される方)
※レターパックプラスは、郵便局等で購入いただけます。
2 狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類
(1)対象鳥獣捕獲員※にあっては、市町村が発行する対象鳥獣捕獲員であることを証する書類・・・・・1部
※対象鳥獣捕獲員とは、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員のうち主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者として愛知県内の市町村長に指名され、または任命された者をいいます。また、この書類は、銃砲の追加所持許可等の際に銃刀法で義務付けられた技能講習の免除を受けるために使用する「対象鳥獣捕獲等参加証明書」とは異なりますので、ご注意ください。詳細については、対象の市町村にご確認ください。
(2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者※の場合にあっては、次の全ての書類・・・・・各1部
※認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)第18条の2に基づき、都道府県知事が認定した鳥獣の捕獲等をする事業者のもとで捕獲等事業に従事した者をいいます。
(ア)認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
(捕獲等従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている認定に係る認定証(鳥獣保護管理法施行規則第19条の9第1項に規定するもの)の写し)
(イ)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
(鳥獣保護管理法施行規則様式第16の2により認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成するもの。)
(ウ)申請者が所属する認定鳥獣捕獲等事業者が、認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象鳥獣等による鳥獣捕獲等事業に限る)を受託したことを証する書類
(当該事業の委託契約書の写し等。なお、当該事業は申請前1年以内に、愛知県の区域内において実施されたものであって、かつ、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者又は当該許可を受けたとみなされた者が行うもの(指定管理鳥獣捕獲等事業含む)に限ります。)
(エ)申請者が上記(2)(ウ)の事業に従事した際の従事者証等の写し
(従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的、区域等)が上記(2)(ウ)の事業に対応したものに限ります。なお、従事者証に係る目的は、鳥獣保護管理法第9条第1項に規定する鳥獣の管理に係るものに限ります。)
(3)許可捕獲者※(許可の区域に愛知県内が含まれる場合に限る)の場合は、次の全ての書類・・・・・各1部
※許可捕獲者とは、狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣による被害の防止又は数の調整(鳥獣保護管理法における「管理」)の目的で、県内の区域において鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け、又は許可を受けた者の従事者として鳥獣の捕獲等に従事した者をいいます。
(ア)鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく許可証又は従事者証の写し
(許可証又は従事者証は、以下の内容をすべて満たすものであることが必要です。
- 有効期間が、原則として狩猟者登録の申請書提出日から過去1年間に含まれること。
- 「目的」が被害防止又は個体数の調整(鳥獣保護管理法における「管理」)であること。
- 「区域」が愛知県内を含んでいること。
(イ)上記(3)(ア)の許可証又は従事者証に基づき県内の区域で捕獲等に従事した実績(捕獲等の日時、場所、対象種、捕獲数、処置の概要)を記載した書類
(原則として、許可証又は従事者証の裏面の報告欄の写しとします。この場合、捕獲等に従事した実績が申請前1年以内のものであることを明らかにするため、報告欄の「備考」等に許可に係る捕獲等に従事した年月日が記載されたものでなければなりません。なお、許可証又は従事者証の写しの報告欄に捕獲等の実績や捕獲等に従事した年月日の記載がない場合や、許可証又は従事者証の裏面に報告欄がない場合には、別途捕獲等の結果を明らかにした書面の提出が必要です。なお、捕獲実績がなくとも従事した年月日が記載されていれば、減免の対象となります。)
(4)市町村が発行する県民税の所得割額等に関する証明書・・・・・1部(狩猟税の軽減税率の適用を受ける方)
狩猟税の軽減税率の適用を受ける方は、申請年度に市町村が発行した「県民税の所得割額等に関する証明書」(原本)を提出してください。詳細については、お住まいの市町村にご確認ください。
3 狩猟者登録手数料及び狩猟税について
愛知県収入証紙及び愛知県税(狩猟税)証紙を、申請書の貼付け欄に貼付してください。証紙が貼付欄に収まらなくとも差し替えありませんので、証紙が重ならないように貼付してください。
(1)愛知県収入証紙手数料・・・・・1,800円
(2)狩猟税
こちらをご覧ください。
4 提出先
所 属 | 住所・電話番号 | 所管市町村 |
---|---|---|
自然環境課(愛知県庁西庁舎) 野生生物・鳥獣グループ |
名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6230 |
名古屋市 |
東三河総局県民環境部 |
豊橋市八町通5-4 0532-35-6113 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河総局 |
新城市字石名号20-1 0536-23-2117 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
尾張県民事務所 |
名古屋市中区三の丸2-6-1 052-961-7254 052-961-7255 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 |
海部県民事務所 |
津島市西柳原町1-14 0567-24-2131 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
知多県民事務所 |
半田市出口町1-36 0569-21-8111(代表) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河県民事務所 |
岡崎市明大寺本町1-4 0564-27-2875 |
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 |
西三河県民事務所 |
豊田市元城町4-45 0565-32-7494 |
豊田市、みよし市 |
5 県外在住の方について
県外にお住まいの方は、以下にお問い合わせください。また、申請する際は、上記の本県の申請書を使用してください。
一般社団法人愛知県猟友会事務局
〒453-0016
名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧中村区役所3階)
電 話:052-526-1410
FAX:052-526-1413
E-mail:info@aichi-ryoyukai.or.jp