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救急救命士の処置範囲拡大について

ページID:0075839 掲載日:2015年3月26日更新 印刷ページ表示

救急救命士の処置範囲拡大について~平成27年度から県内全域で順次運用を開始します~

 平成26年1月31日付けで「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、救急救命士が行うことができる処置が拡大されました。

 これを受けて、平成26年10月から一部地区(尾張東部地区・知多地区)で運用しておりましたが、平成27年度から県内全域で順次運用を開始します。(各地区別の開始時期を参照してください。)

 

新たに拡大される救命処置

・心肺機能停止前の静脈路確保と輸液

 血圧が低下して、心臓が停止する危険性のあるショック状態の人や、長時間にわたり狭い場所や機械等に挟まれた人に対して点滴を行います。

・血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

 低血糖状態が疑われる人に対して血糖測定を行い、低血糖であることが確認された場合には、ブドウ糖溶液を投与します。

期待される効果

 これまで、救急救命士が医師の具体的な指示を受けて行うことができる処置は、心肺機能停止後の傷病者に対する処置に限られていましたが、心肺機能停止前の重度傷病者に対して救急現場や救急車内等で早期に処置を行うことで、救命効果の向上につながることが期待されます。

【各地区別の運用開始時期】

・名古屋市MC協議会:平成27年6月~

・海部地区MC協議会:平成27年7月~

・尾張東部地区MC協議会:平成26年10月~(既に運用)

・知多地区MC協議会:平成26年11月~(既に運用)

・尾張北部地区MC協議会:平成27年4月~

・西三河地区MC協議会:平成27年4月~

・東三河地区MC協議会:平成27年4月~

MC(メディカルコントロール)協議会とは・・・救急救命士に対する指示体制、救急活動の医学的観点からの事後検証の充実等を協議するため、救急医療機関と消防機関等で構成される組織で愛知県内7つのブロックにわかれています。

新たに拡大される救急救命処置

問合せ

愛知県 防災局 消防保安課 救急・救助グループ
E-mail: shobohoan@pref.aichi.lg.jp