ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 消防保安課 > 危険物取扱者免状及び消防設備士免状の自主返納について

本文

危険物取扱者免状及び消防設備士免状の自主返納について

ページID:0473970 掲載日:2023年9月21日更新 印刷ページ表示

危険物取扱者免状及び消防設備士免状の自主返納

概要

 危険物の取扱いや消防設備の設置工事に従事しなくなったときなど、危険物取扱者免状もしくは消防設備士免状が不要となった場合には、免状を返納することができます。

自主返納について

(1)免状の返納は、免状を交付した都道府県知事あてに申請する必要があります。
 ※複数の種類の免状を返納する際、複数の交付知事がいる場合は、どの知事あてでも、まとめて申請できます。
(2)免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有します。
 ※自主返納後、再発行することはできません。

自主返納の種類

(1) 全部自主返納
所持している免状の全てを自主返納する申請です。
(2) 一部自主返納
・一部自主返納できるのは、消防設備士免状のみです。危険物取扱者免状については、一部自主返納はできません。
・一部自主返納とは、所持している免状のうち、一部の種類の免状のみ自主返納する申請です。この場合、免状の記載事項が変更となりますので、書換申請(手数料:愛知県収入証紙700円)が必要になります。
・免状を紛失している場合は、書換申請に替わり再交付申請(手数料:愛知県収入証紙1,900円)が必要となります。
・免状の返信用封筒を同封し、簡易書留料434円分の切手を貼付してください。
・以下に掲げる場合においては、当該一部の種類の免状の自主返納を受け付けることができません。
​ ア 甲種第1類と乙種第1類の免状を有している場合の乙種第1類
 イ 甲種第2類と乙種第2類の免状を有している場合の乙種第2類
 ウ 甲種第3類と乙種第3類の免状を有している場合の乙種第3類
 エ 甲種第4類と乙種第4類の免状を有している場合の乙種第4類
 オ 甲種第5類と乙種第5類の免状を有している場合の乙種第5類  
(3)返納届出(免状所持者が死亡又は失踪の宣告を受けた場合)
 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合(以下、「死亡等」という。)に、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡等の届出義務者又はその代理人が、死亡等した者の所持する全ての種類の免状を返納する届出です。

必要書類等一覧 

必要書類等一覧

 


申請書(届出書)

交付免状


書換・再交付申請書

免状用写真


免状返送用封筒


手数料
(愛知県収入証紙)

全部自主返納申請

様式第3

必要(紛失の場合、不要)

-

-

-

-

一部自主
返納申請
(消防設備
士免状のみ)

様式第3

必要(紛失の場合、不要)

必要

不要(書換申請)
必要(再交付申請)

必要(簡易書留料
434円分貼付)

700円(書換申請)
1,900円(再交付申請)

返納届出

様式第5

必要(紛失の場合、不要)

-

-

-

-

各種様式

申請書等は以下からダウンロードしてください。

免状書換・再交付申請書は以下の方法で入手してください。(消防設備士免状の一部自主返納のみ)

(1)以下の一般財団法人消防試験研究センターのホームページからダウンロードできます。
  http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/docs.html
(2)愛知県(消防保安課、東三河総局、各県民事務所等)、愛知県内の各消防本部・消防署及び一般財団法人消防試験研究センター愛知県支部等で配布しています。なお、一部取扱いがない場合もございますので、必ず事前に電話で確認を取るようにしてください。

 収入証紙の購入場所

 愛知県の収入証紙の購入場所については、以下のとおりです。
  東三河総局及び各県民事務所
  市(区)役所及び町村役場
  各警察署
  各保健所(名古屋市・豊田市の保健所を除く。)
  愛知県庁内生協売店 など

 詳しくは 愛知県収入証紙購入場所一覧 で御確認ください。

申請書等の提出先

〒460-8501(住所記載不要)愛知県防災安全局防災部消防保安課予防グループ あて

問合せ

愛知県 防災安全局 防災部 消防保安課

予防グループ

電話:052-954-6144(ダイヤルイン)

E-mail: shobohoan@pref.aichi.lg.jp