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自立支援医療(育成医療)について
自立支援医療(育成医療)について
育成医療とは
身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障害の除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
対象となる障害と標準的な治療の例
○視覚障害 白内障、先天性緑内障
○聴覚障害 先天性耳奇形 → 形成術、高度難聴 → 人工内耳埋込術
○言語障害 口蓋裂等 → 形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
○肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
○内部障害
<心臓> 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む)
<腎臓> 腎機能障害 → 人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)
<小腸> 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
<肝臓> 肝臓機能障害 → 肝臓移植術及び術後の抗免疫療法
<免疫> HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障害>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
費用負担
一割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況等)等に応じ、月ごとの負担に上限が設けられます。
申請先
お住まいの市区町村役場の障害福祉担当課
申請書類
下記のとおり。(詳しくは、お住まいの市区町村役場の障害福祉担当課へお尋ねください。)
・申請書(市区町村の窓口に用紙があります)
・医師の意見書(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する意見書)
・受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの
ここでいう「世帯」とは、原則として受診者と同じ医療保険に加入する方をいう。
・受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料
・特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
医師の意見書様式(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市を除く)
- 医師の意見書(育成) [Excelファイル/31KB]
医師の意見書(育成医療)の様式です。 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市の医師の意見書の様式については、それぞれの市の障害福祉担当課へお尋ねください。