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平成25年4月1日から「在宅重度障害者手当」の制度が変わりました

ページID:0127008 掲載日:2016年4月27日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日から「在宅重度障害者手当」の制度が変わりました

<改正1>在宅重度障害者手当の月額単価を改定しました

 在宅重度障害者手当の月額単価については、平成11年以降の全国消費者物価指数の変動を参考に、平成25年4月分手当から次表のとおり改定しました。
種別ごとの月額単価
   平成24年度まで 平成25年度から

 【1種】

   身体障害1~2級でIQ35以下の方

16,100

15,500円

 【2種】

   身体障害1~2級の方

   IQ35以下の方

   身体障害3級でIQ50以下の方

7,000円 6,750円

 ※ 手当は、年3回(4月、8月、12月)に分けて、4か月分を支給します。

<改正2>受給資格者の方が病院等に3か月継続して入院された場合、手当を受給できなくなりました

○ 3か月継続して入院された場合は、お住まいの市区町村窓口で資格喪失の手続きをお願いします。

○ 3か月継続して入院されて資格喪失の手続きをされた後に、退院された場合は、市区町村窓口で認定申請手続きを行えば、再度、手当を受給することができます。