ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 障害福祉課 > 身体障害認定における障害固定の時期の目安について

本文

身体障害認定における障害固定の時期の目安について

ページID:0339505 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

障害固定の時期の目安について

 身体障害者手帳の障害認定は、治療等から一定期間経過後の安定した時期を待って、障害が固定した後に行います。

 障害の固定を判断するため、「身体障害者診断書・意見書」には、原因となる疾病やけが、症状や治療の経過などを、詳細に記載していただく必要があります。

 障害の内容や程度により障害固定の時期は異なりますが、目安となる時期を下記のとおりとします。

 なお、審査によっては下記時期に固定したとみなされない場合があります。

身体障害認定における障害固定の時期の目安
障害種別 障害区分 認定時期
視覚障害 全般 3か月後(手術施行の場合は術後6か月)
聴覚障害 全般 聴力安定後3か月
音声機能・言語機能の障害 喉頭摘出 手術後
その他音声言語機能 機能の喪失の場合  3か月後
著しい障害の場合    6か月後
平衡機能障害 全般 6か月後
そしゃく機能障害 歯科矯正治療 歯科矯正開始前
その他のそしゃく機能障害 機能の喪失の場合  3か月後
著しい障害の場合    6か月後
肢体不自由 切断 手術後
外傷性脊髄損傷による完全麻痺 3か月後
人工関節・人工骨頭 手術後6か月
重度の脳血管障害(1・2級相当) 3か月後
その他の肢体不自由 6か月後(手術施行の場合は術後6か月)
心臓機能障害 ペースメーカ
体内植え込み型除細動器(ICD)
手術後
人工弁置換 手術後
その他の心臓機能障害 3か月後(手術施行の場合は術後3か月)
腎臓機能障害 全般 3か月後
呼吸器機能障害 全般 3か月後

※備考 (1)上記には、認定基準によって認定時期が定められている場合(ぼうこう又は直腸機能障

       害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害)は含まれていません。

    (2)上記期間より短い場合は、原則として社会福祉審議会審査部会に諮問されます。

    (3)障害程度の変化が予想される場合は再認定を行います。

問い合わせ先

身体障害者手帳の認定については、申請者の住所を所管する下記認定機関に問い合わせてください。

なお、名古屋市及び中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市)は、各市において身体障害者手帳の認定をしています。

問い合わせ先一覧
認定機関  連絡先 所管地域

 中央児童・障害者相談センター

Tel:052-961-7253

Fax:052‐950‐2355

瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

西三河児童・障害者相談センター

Tel:0564-27-2889

Fax:0564‐27‐2816

碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町

東三河児童・障害者相談センター

Tel:0532-35-6150

Fax:0532‐54‐6466

豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村