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障害者総合支援法における医師意見書について

ページID:0082080 掲載日:2015年10月1日更新 印刷ページ表示

医師意見書について

障害者総合支援法における医師意見書について

 障害者が障害福祉サービスを利用するためには、標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分の認定を市町村から受ける必要があります。

 この区分認定は、市町村職員等による認定調査によって得られた情報及び医師の意見に基づき、市町村審査会において、全国一律の基準に基づき公平・公正に行われます。

 障害者から申請を受けた市町村は、区分認定の流れの中で医師の意見を聴くこととされており、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記載することとされています。

 医師意見書の記載内容を基に障害支援区分の審査判定を行う市町村審査会の委員には、福祉・介護関係者もいることから、専門用語は避けて分かりやすい内容で記載する必要があります。

医師意見書の記載内容

1.傷病に関する意見

 (1)診断名及び発症年月日

 (2)症状としての安定性

 (3)障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

2.身体の状態に関する意見

 (1)身体情報

 (2)四肢欠損等

    (3) 麻痺

    (4) 筋力の低下

  (5) 関節の拘縮

  (6) 関節の痛み

  (7) 失調・不随意運動

  (8) 褥瘡

  (9) その他の皮膚疾患

3.行動及び精神等の状態に関する意見

 (1)行動上の障害

 (2)精神症状・能力障害二軸評価

 (3)生活障害評価

 (4)精神・神経症状

 (5)てんかん

4.特別な医療

5.サービス利用に関する意見

 (1)現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

 (2)障害福祉サービス利用に関する医学的観点からの留意事項

 (3)感染症の有無

6.その他特記すべき事項

参考

 医師意見書記載の手引きは次のとおりです。

 平成25年4月1日からは、難病患者等であって「障害者総合支援法における障害者の定義」に該当する場合は、 障害者手帳を取得できない場合等であっても、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス等の利用が可能になりました。医師意見書の「診断名及び発症年月日」には、「難病患者等に対する認定マニュアル」9頁以降に掲載されている「対象疾病一覧」に記載する疾病名(障害者総合支援法第4条第1項の政令で定める疾病名)」を記載してください。

問合せ

愛知県 健康福祉部 障害福祉課

E-mail: shogai@pref.aichi.lg.jp

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