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障害者就労施設等からの調達実績証明書の交付について

ページID:0488319 掲載日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示
12 つくる責任 つかう責任

調達実績証明書の交付申請について

  「愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の調達方針」で定める対象事業者(就労継続支援事業所等)からの調達実績を県が証明することにより、障害者就労施設等が提供する物品及び役務に対する受注機会の拡大を推進します。

 要件を満たした調達実績がある場合、県が実施する総合評価競争入札、企画競争(随意契約)又は入札参加資格審査において、評価の対象となります。

 調達実績を証明するものとして証明書を交付することで、入札の都度、調達実績に関する証拠書類を提出する必要がなくなります。


 障害者就労施設等が取扱う物品及び役務の詳細については、以下のリストを参考にしてください。
 障害福祉サービス事業所等取扱物品及び役務リスト・「優先調達登録事業者」及び「共同受注窓口」取扱物品及び役務リスト

証明対象事業者

 愛知県と契約を締結しようとする企業等が対象です。

※令和6・7年度入札参加資格審査(建設工事)においては、入札参加審査申請時点で証明を受けている場合に評価の対象となります。

証明要件

次の事項を満たしている調達実績について、証明します。

1.県内に住所を有する以下の障害者就労施設等からの調達実績であること。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める施設等
  ア 就労継続支援事業所(A型、B型)
  イ 就労移行支援事業所
  ウ 生活介護事業所
  エ 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
  オ 地域活動支援センター
  (2)障害者基本法により費用の助成を受けている小規模作業所
  (3)障害者優先調達推進法の政令で定める事業所
  ア 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく子会社の事業所(特例子会社)
  イ 重度障害者多数雇用事業所((a)~(c)の全てを満たすもの)
   (a)   障害者の雇用者数が5人以上
   (b)   障害者の割合が従業員の20%以上
   (c)   雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
  (4)障害者雇用促進法に定める在宅就業障害者及び在宅就業支援団体

  (5)共同受注窓口
  ※共同受注窓口とは、主として障害福祉サービス事業所等が提供可能な物品及び役務の情報収集や県からの発注内容を対応可能な複数の障害福祉サービス事業所等にあっ旋・仲介する業務を行う者をいう。

※(3)~(5)は、障害福祉サービス事業所等取扱物品及び役務リスト・「優先調達登録事業者」及び「共同受注窓口」取扱物品及び役務リストに記載されている事業者に限ります。

2.当該年度(証明申請年度)又は前年度の調達実績であること。

 ただし、調達実績とは「契約書」「納品書」「請求書」「領収書」等で契約が確認できるものとし、契約履行中又は支払期限未到来のため支払が完了していないものを含みます。


<参考>

障害福祉サービス事業所等取扱物品及び役務リスト・「優先調達登録事業者」及び「共同受注窓口」取扱物品及び役務リスト

障害者就労施設等からの調達実績の証明に係る事務取扱要領 [PDFファイル/133KB]

申請書類・方法

申請の際に必要な提出書類は、以下のとおりです。

1.証明申請書

 様式第1号(障害者就労施設等からの調達実績証明申請書) [Wordファイル/22KB]

2.調達実績の分かる書類(契約書、納品書、請求書、領収書等)


 電子メールで下記宛先へ提出してください。

 送付先:shogai@pref.aichi.lg.jp
 ※件名は「調達実績証明依頼【法人名】」としてください。

問合せ

愛知県 福祉局福祉部 障害福祉課
業務・調整グループ
電話:052-954-6294
E-mail: shogai@pref.aichi.lg.jp

 

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