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障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業について

ページID:0522274 掲載日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業の協議について

 障害者就労施の生産設備導入による障害者の工賃向上に資する効果的な取組を促進するため、好事例として横展開が図ることができるモデル的な事業を行う障害者就労施設に対して、生産設備の導入に係る経費を助成します。

 本事業は、モデル事業であるため、導入効果が特に高く好事例となる生産設備の導入による障害者の工賃向上に資する効果的な取組を対象としています。

 また、全国の障害者就労施設における生産設備の導入の参考となるよう、生産設備導入前後の比較を行い、障害者の工賃向上に資する効果を検証のうえ、導入効果等を当該施設等のホームページ等により公表することが必要です。

補助金の概要

1 補助対象事業者

障害者就労施設事業者

※政令市、中核市からの指定を受けている障害者就労施設は政令市、中核市の事業対象となるため愛知県へは申請できません。

<障害者就労施設>

ア 就労継続支援A型事業所(経営改善計画書若しくは賃金向上計画を愛知県に提出している事業所)

イ 就労継続支援B型事業所(「事業所工賃向上計画」を作成している事業所)

2 補助対象

    障害者の工賃向上に資する生産設備

<生産設備>

印刷製本設備、パン製造設備、菓子類製造設備、厨房設備等

3 補助対象経費

 生産設備モデル事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料、広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、扶助費、機械器具等の購入費及び工事費又は工事請負費

4 補助基準額  

1施設又は1事業所あたり上限1,510万円 補助率:10/10

※補助対象経費1,600万円の場合、補助基準額は上限の1,510万円となり、補助額は10/10の1,510万円となります。

5 提出期限   

令和6年5月14日火曜日 厳守

6 提出方法   

メール:shogai@pref.aichi.lg.jp

※メールの件名を「(事業所名)障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業」としてください。本文に担当者及び連絡先を必ず記載してください。

7 提出書類 

  1. 障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業 協議書(別紙様式) 協議書(別紙様式) [Wordファイル/18KB]
  2. 障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業 事業計画(別紙1)
  3. 障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業 積算内訳(別紙2) 事業計画(別紙1)及び積算内訳(別紙2) [Excelファイル/51KB]
  4. 障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業 概況調書 概況調書 [Excelファイル/40KB]
  5. 対象経費の見積書 ※2者以上の業者からの見積書が必要です。
  6. 採択において参考となる資料(パンフレット等) 
  7. 愛知県へ提出した「経営改善計画書若しくは賃金向上計画」又は「事業所工賃向上計画」の写し。

8 留意事項

  • 本手続きは事前協議です。上記書類の提出をもって補助が認められるものではありません。協議後、採択された事業者は、別途、申請が必要です。(後日御連絡します)
  • 予定申請数を上回る場合は、協議者を選定させていただきます。また、提出いただいた事業計画書等の内容について、追加の聞き取りや追加資料の提出を依頼する場合があります。
  • 全国の障害者就労施設における生産設備の導入の参考となるよう、国及び県において公表されることに対しての同意が必要です。
  • 導入経費を算定するに当たっては、補助金の適正化や経済性の観点から、あらかじめ複数の業者から見積書を徴取し、原則として最低価格を提示した業者を選定することとし、当該見積書については、事業計画書にも添付が必要です。
  • 就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業の補助金と併せて受給することはできません。

(参考:国実施要綱)障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業 [PDFファイル/154KB]

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