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保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業(障害福祉区分)について

ページID:0504471 掲載日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

障害児通所支援事業所等性被害防止対策事業費補助金について

1.概要

 2023年11月2日、国において「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定され、今般、国の令和5年度補正予算において、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業が措置されました。

こども家庭庁予算資料

(1)対象施設
  ・障害児入所施設:福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設(指定都市から指定を受けている施設を除く)
  ・障害児通所支援施設:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(指定都市・中核市から指定を受けている施設を除く)

(2)対象経費
  性被害防止対策を図るための、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等設備の購入や更新に係る費用
  ※令和5年11月29日以降に設置するものが対象です。

(3)補助基準額
  1施設あたり 10万円。補助率3/4

(要綱)
 【県交付要綱】(調整中)

 【国実施要綱】 国実施要綱 [PDFファイル/184KB]
  

3.所要額調査について

 交付申請に先立ち、管内事業所の状況を確認するべく所要額調査を実施します。

 【提出主体】
  公立施設の場合 市町村(政令中核市を除く)
  私立施設の場合 法人
  (※複数の事業所を所管している場合は、提出主体が1つの様式にまとめてご提出ください。) 

 【提出様式】
  【法人名】所要額調書 [Excelファイル/26KB]

 【提出期限】
  令和6年2月7日(水曜日)※期限厳守

 【提出方法】
  愛知県電子申請・届出システム(以下URLからご回答ください。)
  
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=91344

 【注意事項】
 ・本件の調査は今回限りとなりますので、必ずご回答ください。(補助を希望しない場合は回答不要。)
 ・期限までに本件調査にご回答いただかない場合、原則補助対象とすることができませんのでご注意ください。
 ・本件調査にて報告のあった補助所要額は、本件調査以降に増額することは原則認められません。
 ・提出様式において、令和6年3月31日までに設置完了するかどうか選択する項目がありますので、必ず入力してください。
 ・令和6年4月1日以降に設置完了する事業所については、令和6年度に改めて交付申請を受け付けますが、本件調査には必ずご回答ください。
 ・令和6年3月31日までに設置完了する回答をいただいた場合、実際の設置完了日が令和6年4月1日以降になったとしても令和6年度の交付申請の対象外となりますので、ご注意ください。

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