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「愛知県商業・まちづくりガイドライン」を策定しました

ページID:0006614 掲載日:2007年10月26日更新 印刷ページ表示

平成19年10月25日(木曜日)発表

「愛知県商業・まちづくりガイドライン」を策定しました

 愛知県では、中心市街地活性化のための大規模小売店舗と地域との共生を目指して、このたび、市町村による大規模集客施設(床面積1万平方メートル超の大規模小売店舗等)の郊外立地の抑制、地域住民等への出店情報の早期開示による事前協議の円滑化、企業の社会的責任としての地域貢献活動の促進を内容とする「愛知県商業・まちづくりガイドライン」を策定いたしました。

 その概要は下記のとおりですが、策定にあたり実施いたしましたパブリックコメントにおきましては、県民の皆様から、2,064通、2,627件のご意見をいただきました。(愛知県のパブリックコメントにおける過去最高の意見数)

 なお、市町村に対し、準工業地域への大規模集客施設の原則抑制を求めるのは大都市圏では初です。

愛知県商業・まちづくりガイドラインの概要

市町村による大規模小売店舗等の適正立地の推進-県の考え方

  • 市町村は独自の商業やまちづくりに関する振興計画等により、大規模小売店舗等の商業機能の立地を誘導すべき地域を定め、重点的な施策展開を図るべきである。
  • 市町村はその立地を誘導すべき地域を除き、準工業地域への大規模集客施設の立地を原則規制すべきである。

 

出店情報の早期開示と事前手続きのルール化-事業者に各種届出の提出を依頼

  • 3,000平方メートル以上の大規模小売店舗を新設または3,000平方メートル以上の増床をする事業者は、大店立地法の届出や建築確認申請の3ヵ月前までに出店に関する事項を記載した「出店概要書」を県に提出(県はホームページで公開)し、出店地域の自治会、商業団体等に対して「地域説明会」を開催する。
  • 県は、市町村及び関係機関と出店につき協議する連絡会議(現地連絡会議及び県庁内連絡会議)を開催し、関係法令の適合につき検討する。

 

地域貢献計画の公表による自主的な地域貢献の促進

  • 3,000平方メートル以上の大規模小売店舗を新設または3,000平方メートル以上の増床をする事業者は、開店の6ヶ月前までに、地域貢献に関する事業を記載した「地域貢献計画書」を県に提出(県ホームページで公開)し、出店地域の自治会、商業団体等と意見交換を行う「地域貢献懇談会」を開催する。以後毎年地域貢献の実施状況を県に報告する。
  • ガイドライン施行時に既設の3,000平方メートル以上の大規模小売店舗の事業者は、施行後大店立地法の届出の際または6ヶ月以内に「地域貢献活動報告書」を県に提出し、以後大店立地法の届出の都度、同様の報告書を県に提出する。

 

施行日

  • このガイドラインは、平成20年4月1日から施行する。

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問合せ

愛知県産業労働部商業流通課
街づくりグループ
担当 牧、金田
内線 3356、3357
ダイヤルイン 052-954-6338
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp

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