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商業・まちづくりガイドラインの概要

ページID:0123460 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

商業・まちづくりガイドラインの概要

市町村による大規模小売店舗等の適正立地の推進-県の考え方

  • 市町村は独自の商業やまちづくりに関する振興計画等により、大規模小売店舗等の商業機能の立地を誘導すべき地域を定め、重点的な施策展開を図るべきである。
  • 市町村はその立地を誘導すべき地域を除き、準工業地域への大規模集客施設の立地を原則規制すべきである。

 

出店情報の早期開示と事前手続きのルール化-事業者に各種届出の提出を依頼

  • 3,000平方メートル以上の大規模小売店舗を新設または3,000平方メートル以上の増床をする事業者は、大店立地法の届出や建築確認申請の3ヵ月前等までに出店に関する事項を記載した「出店概要書」を県に提出(県はホームページで公開)し、出店地域の自治会、商業団体等に対して「地域説明会」を開催する。
  • 県は、市町村及び関係機関と出店につき協議する連絡会議(現地連絡会議及び県庁内連絡会議)を開催し、関係法令の適合につき検討する。

◎「愛知県商業・まちづくりガイドライン」の本文、概要、手続きフロー図は、以下によりダウンロードできます。

地域貢献計画の公表による自主的な地域貢献の促進

  • 3,000平方メートル以上の大規模小売店舗を新設または3,000平方メートル以上の増床をする事業者は、開店の6ヶ月前までに、地域貢献に関する事業を記載した「地域貢献計画書」を県に提出(県ホームページで公開)し、出店地域の自治会、商業団体等と意見交換を行う「地域貢献懇談会」を開催する。以後毎年地域貢献の実施状況を県に報告する。
  • ガイドライン施行時に既設の3,000平方メートル以上の大規模小売店舗の事業者は、施行後大店立地法の届出の際または6ヶ月以内に「地域貢献活動報告書」を県に提出し、以後大店立地法の届出の都度、同様の報告書を県に提出する。

 

大規模小売店舗における地域貢献活動事例集について

 愛知県では、大規模小売店舗の地域貢献活動をより一層促進し、元気で住みよい地域づくりの推進に資するため、特徴的な事例をまとめた事例集を作成しました。 
 掲載した事例等を参考にしていただき、それぞれの地域の特色や課題に対応した地域貢献活動により積極的に取り組まれることを願います。

問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 
街づくりグループ
TEL: 052-954-6338(直通)
FAX: 052-954-6925
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp

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