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(仮称)蟹江ニュータウン

ページID:0019479 掲載日:2012年2月17日更新 印刷ページ表示

(仮称)蟹江ニュータウン

審議案件

大規模小売店舗の名称:(仮称)蟹江ニュータウン

所在地:海部郡蟹江町大字蟹江本町ムノ割1番3

設置者(届出者):蟹江エスシー・プロジェクト特定目的会社 取締役 武永須磨彦

新設する年月日:平成20年12月1日

 

審議結果

審議会事務局より提出された意見案のとおり、次のとおり意見を述べるものとする。

【意見】

 本町5丁目交差点及び町道東郊線の渋滞緩和のため、迂回路の設定、駐車場運用の見直し等を含めた総合的な交通対策を実施するとともにそれらの対策の効果を確認できる適切な検証を実証すること。
 また、来退店車両による店舗出入口、周辺道路における歩行者、自転車、車両等との交錯の防止及び生活道路への流入防止のため、交通整理員の適切な配置等の具体的な安全対策を実施すること。
 住居と接する南側及び北側敷地境界においては、既に住居地域として利用されている現状に鑑み、住居地域並みの規制基準値に準じた対策を講じること。
 特に駐車場内の車両の通行については、走行経路の見直しや遮音壁の設置を含め、十分な騒音対策及び排気ガス対策を実施するとともに、平面駐車場南側に設置する遮音壁については、隣接住居の風通しや昼光の確保のために十分な離隔を確保し設置すること。

理由

 交通については、交差点解析の結果からも明らかなように、本町5丁目の交差点改良工事(4方向すべてに右折帯を設置)が完了しない限り、予想交通量を処理することは不可能である。また、交差点改良後であっても、店舗西側に面する町道東郊線の混雑は緩和されることなく、店舗 出入口や近鉄踏切付近を中心に、現在示されている検証では、円滑な交通処理が行われるとは判断しがたい。従って、迂回路の設定や店舗出入口や駐車場内の走行路の設定を含めた駐車場運用全体の見直しなどの総合的な交通対策が必要であり、それら対策により円滑な交通処理がなされるかどうかの検証が必要である。
 さらに、西側町道が渋滞することにより、出入口付近やその南北にある横断歩道付近において、歩行者、自転車、車両と来退店車両の交錯が発生しやすくなるとともに、渋滞を避けるために周辺生活道路に来退店車両が大量に進入する恐れがある。設置者において交通整理員を配置し、安全対策をとる旨の報告があったが、警察、周辺住民との協議も半ばであり、対策が十分であるかどうかの判断ができない。
 騒音等については、設置者の対策により、かなり騒音予測値は改善したものの、住民及び蟹江町は住居地域並みの対応を求めており、更なる改善が望まれる。また、住民が最も強行に求めている平面駐車場の南側のマス及び遮音壁の取り扱いについても、住民側と協議の最中であり、住民との合意を得るための努力が望まれる。

議事概要

住民から意見書提出(平成20年9月12日 愛知県公報第2511号掲載)

平成20年8月18日 蟹江町から意見書提出(平成20年9月12日 愛知県公報第2511号掲載)

平成20年10月22日 愛知県大規模小売店舗立地審議会において、審議、議決

 

届出内容

問合せ

愛知県 産業労働部 商業流通課

E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp

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