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大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

ページID:0022103 掲載日:2009年4月25日更新 印刷ページ表示
平成21年4月24日(金曜日)発表

大規模小売店舗立地法の特例区域の指定について

 豊田市の中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の活性化に関する法律第36条第1項の規定に基づき、下記の区域を第一種大規模小売店舗立地法特例区域と定め、同条第2項の規定に基づき、平成21年4月24日に県公報で公告を行いました。これによりこの地区では、新規出店や店舗拡張などに伴う大規模小売店舗立地法のすべての手続きが不要になります。
 なお、今回の事例が本県で初の「特例区域」の指定になります。

今回定めた区域

(1)国道155号並びに豊田市道駅西第2号線、欅通り線及び駅西第5号線で囲まれた区域

(2)豊田市道大洞長生線、蔵前陣中線、西町若宮線及び豊田市駅東歩行者道線で囲まれた区域

参考資料

問合せ

愛知県 産業労働部 商業流通課
街づくりグループ
担当:金田、佐藤
電話:052-954-6338
内線:3356、3358
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp