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大規模小売店舗立地法第二種特例区域の指定に係る住民説明会の開催について

ページID:0057146 掲載日:2012年12月18日更新 印刷ページ表示

大規模小売店舗立地法第二種特例区域指定に係る住民説明会の開催について

平成24年12月13日(木)発表

大規模小売店舗立地法第二種特例区域の指定に係る住民説明会を開催します

 大規模小売店舗立地法特例区域とは、空洞化が進む中心市街地の活性化を目的として、平成18年に関係法令が改正され、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗)の新規出店や売場面積を増床等をする場合に、届出が不要又は簡素化される区域のことです。

 本県では、東海市からの要請を受け、大規模小売店舗立地法の届出が簡素化される第二種大規模小売店舗立地法特例区域を指定するにあたり、住民の皆様の意見を反映させるため、住民説明会を開催いたします。

 なお、この特例区域の指定は、豊田市の第一種特例区域、豊橋市の第二種特例区域に続き三例目となります。

開催日時

平成24年12月26日(水)午後7時から

開催場所

東海市民交流プラザ 大会議室

 (東海市大田町後田20-1 ソラト太田川3階)

内容

・大規模小売店舗立地法とは

 大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗)の設置者に対して交通渋滞、騒音、廃棄物などに適正な配慮を求め、周辺住民の良好な生活環境を確保するための法律です。

・特例区域とは

 特例区域とは、空洞化が進む中心市街地の活性化を目的とした制度で、新規出店や店舗拡張などに伴う手続きが不要となる第一種と、手続きが簡素化される第二種の2種類があり、中心市街地内の大型店の出店を容易にするものです。

・第一種特例区域・・・内閣総理大臣認定を受けた中心市街地のみで指定が可能で、大規模小売店舗立地法の届出、事業者による説明会等の手続きがすべて不要になります。

・第二種特例区域・・・全国の中心市街地で指定が可能で、大規模小売店舗立地法の届出(添付書類を大幅に簡素化)、事業者による住民への説明会の開催が必要です。

 東海市では、「中心市街地活性化基本計画」が平成23年6月に内閣総理大臣認定を受けたことにより、中心市街地に特例区域を設けることが可能になりましたが、そのうちの第二種特例区域の指定が要請されました。

・特例区域案(東海市の要請内容)

次の区画を特例区域として指定するよう、東海市から県に対して要請されています。

 (1) ユニー跡地 (2) 名古屋鉄道換地及び高架下 (3)  駅西地区市街地再開発ビル予定地  (4) ソラト太田川立地場所

参加申込み等

ご予約、お申込みは不要です。どなたでもご自由に参加できます。

問合せ

愛知県 産業労働部 商業流通課
街づくりグループ
担当: 舟橋 山田
電話: 052-954-6338(ダイヤルイン)
内線: 3356
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp

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