ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 商業流通課 > 商業振興事業費補助金等の交付決定の取消しについて

本文

商業振興事業費補助金等の交付決定の取消しについて

ページID:0200939 掲載日:2018年6月6日更新 印刷ページ表示

商業振興事業費補助金等の交付決定の取消しについて

 みゆき商店街振興組合(豊田市)(以下「組合」という。)は、愛知県(西三河県民事務所)が交付した夏のイベント事業(みゆきサマーフェスタ)に係る商業振興事業費補助金等※(以下「補助金」という。)の補助対象経費を水増しして実績報告するなどにより、補助金を不正に受給していたことが判明しました。
 このため、本日、愛知県は、組合に対して愛知県補助金等交付規則(以下「規則」という。)第16条第1項の規定に基づき、平成24年度から平成29年度までの交付決定を全部取り消すとともに、補助金の全額返還を求める措置を講じました。


※商業振興事業費補助金等
 ・平成24年度~25年度:商業団体等事業費補助金
 ・平成26年度~29年度:商業振興事業費補助金

【組合の概要】
 ・名称:みゆき商店街振興組合
 ・代表者:代表理事 福田 作次(ふくた さくじ)
 ・所在地:豊田市御幸本町1-140
 ・組合員数:25名(平成30年5月1日現在)

1 経緯

平成30年2月19日

 西三河県民事務所(豊田加茂庁舎)において、組合から提出された補助金の実績報告書を確認したところ、取引業者から組合に対する請求金額に疑問が生じた。そのため、取引業者に対して組合への請求内容を確認したところ、組合が不適切な経理処理を行っている疑義が生じた。

2月26日

 愛知県が組合に対して聴き取り調査を行ったところ、不適切な経理処理を行っていたことを認めた。

3月6日~4月19日

 平成24年度から平成29年度までに交付した補助金について、豊田市も組合に対して補助金を交付していたことから、県・豊田市合同で組合及び取引業者に対する調査を実施した。

2 調査結果

 組合は、平成24年度から平成29年度までに交付した補助金の補助対象事業に係る経費の支払において、取引業者に対して実際に補助事業に要した経費を水増しした金額で請求させ、一旦支払った後、実際に要した経費との差額を取引業者から現金等で払い戻しを受けていた。
 しかし、県に対しては水増しした請求書の金額により実績報告を行い、補助金を不正に受給していた。

3 交付決定の取消理由

 規則第16条第1項に基づき、補助金の他の用途(補助対象事業以外の事業)への使用並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反するため。

【規則第16条(抜粋)】
 第十六条 知事は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく知事の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

4 返還を求める補助金額等

(1)補助金 4,450,000円
  (平成24年度から平成29年度までの補助金全額)

(2)加算金 1,039,391円
注)加算金は、補助金の受領の日から返還金の納付の日までの日数に応じて、年10.95%の割合で計算した額(規則第18条第1項)。平成30年6月6日現在で仮算定。

5 今後の対応

(1)補助団体への調査
 平成25年度から平成29年度までに補助金の交付決定を受けた補助団体に対して書面により全数調査を実施し、その結果を踏まえ現地調査を実施する。

(2)調査結果の公表等
 調査結果及び再発防止策については平成30年11月上旬を目処に公表予定。

6 参考

補助金制度の概要 [PDFファイル/96KB]

 

問合せ

 愛知県産業労働部商業流通課
 商業振興グループ
 担当 間宮、桜井
 内線 3353、3354
 (ダイヤルイン)052-954-6337

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)