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愛知県内の卸売市場について
愛知県内の卸売市場について
愛知県内の卸売市場の現状
令和5年10月1日現在、愛知県内には、中央卸売市場が3、地方卸売市場が38、計41市場あります。
名古屋 | 尾張 | 海部 | 知多 | 西三河 | 豊田加茂 | 新城設楽 | 東三河 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央卸売市場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
地方卸売市場 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 13 | 38 |
計 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 13 | 41 |
卸売市場の現状及び動向について
県内の地域別・取扱い品目別卸売市場数
県内の卸売市場の位置
県内地方卸売市場における取扱実績の推移
品目別取扱高の順位
各卸売市場に関する問合せ先
分類 | 問合せ内容 | 窓口(機関名) | 担当(電話番号) |
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1 中央卸売市場 | 総括的なこと | 農林水産省 東海農政局 |
経営・事業支援部食品企業課 052-201-7271(代表) |
名古屋市中央卸売市場に関する総括的なこと | 名古屋市役所 | 商業・流通部市場流通室 052-972-2442 (ダイヤルイン) |
|
(個別の)名古屋市中央卸売市場に関すること | 本場 | ||
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北部市場 | |||
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南部市場 | |||
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2 地方卸売市場 | 総括的なこと | 愛知県庁 | 表下の「窓口一覧」 を御覧ください。 |
(個別の)地方卸売市場に関すること | 各卸売市場開設者 |
窓口一覧
卸売市場法における地方卸売市場の認定を申請する皆様へ
卸売市場法において、地方卸売市場を開設しようとする場合は、県知事の認定が必要となります。
つきましては、地方卸売市場の認定申請や認定後の手続などに必要な様式を以下のとおり掲載しますので、認定申請の際などにご活用ください。
- 地方卸売市場認定申請書(県細則様式第1) [Wordファイル/21KB]
- 地方卸売市場認定証書換え交付等申請書(県細則様式第3) [Wordファイル/17KB]
- 青果物取扱高実績報告書(県細則様式第4) [Wordファイル/17KB]
- 水産物(産地)取扱高実績報告書(県細則様式第5(その1)) [Wordファイル/16KB]
- 水産物(消費地)取扱高実績報告書(県細則様式第5(その2)) [Wordファイル/16KB]
- 食肉取扱高実績報告書(県細則様式第6) [Wordファイル/16KB]
- 加工食料品取扱高実績報告書(県細則様式第7) [Wordファイル/16KB]
- 花き取扱高実績報告書(県細則様式第8) [Wordファイル/16KB]
- 卸売業者事業報告書(県細則様式第9) [Wordファイル/32KB]
- 開設者運営状況報告書(県細則様式第10) [Wordファイル/25KB]
- 認定事項の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/19KB]
- 認定事項の軽微な変更に係る届出書 [Wordファイル/16KB]
- 業務の休止又は廃止に係る届出書 [Wordファイル/19KB]
- 中央卸売市場の認定申請に係る届出書 [Wordファイル/19KB]
既に地方卸売市場で営業を行っている方は・・・
認定証の記載事項などに変更等が生じる場合には手続が必要となる場合があります。
各問合せ窓口、又は、行政手続情報案内システムで御確認ください。
事業実績に関するものについては、電子申請・届出システムも利用できます。是非御活用ください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)における卸売市場特例について
卸売市場法に規定する卸売市場において、同法に規定する卸売業者が卸売の業務として出荷者から委託を受けて行う同法に規定する生鮮食料品等の販売は、適格請求書を交付することが困難な取引として、消費税法施行令において出荷者等から生鮮食料品等を購入した事業者に対する適格請求書の交付義務が免除され、当該卸売市場が発行する書類の保存で仕入税額控除を可能とすることが規定されています。
国や県の認定を受けていない卸売市場が本特例を受けるためには、農林水産大臣による確認を受ける必要があります。
詳細は下記農林水産省ホームページにてご確認ください。