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米トレーサビリティ法

ページID:0374321 掲載日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

米トレーサビリティ法の概要

 米トレーサビリティ法は、米や米加工品について、何か問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するために生まれた法律です。正式名称を「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」といいます。

 生産者を含め、米や米加工品に関わる全ての事業者が対象となります。取組の内容は次のとおりです。

・生産から販売・提供までの各段階を通じ、業者間の取引等の記録を作成・保存すること。(平成22年10月から義務付け)
・お米の産地情報を取引先や消費者に伝達すること。(平成23年7月から義務付け)
 

対象品目

・米穀(玄米、精米等)
・米粉や米こうじ等の中間原材料
・米飯類、もち、だんご、米菓
・清酒、単式蒸留焼酎、みりん

対象事業者

 対象品目の米、米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う全ての事業者(生産者を含みます。)

必要となる事項

○取引等の記録の作成、保存

 米、米加工品を取引、事業所間移動、廃棄などを行った場合には、その記録の作成、保存が必要となります。

・記録事項

 品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所

・保存期間

 原則、3年間

 ただし、消費期限が設定されている商品については3ヶ月、記録を作成してから賞味期限までの期間が3年を超える商品については5年間となります。

・保存方法

 記録事項が記載された取引記録(送り状、納品書、規格書等(これらの組合せを含む。))を保存(紙媒体、電子媒体のいずれでも可能です。)

○産地情報の伝達

・事業者間における産地情報の伝達

 米、米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、産地情報の伝達が必要です。

 事業者間における産地情報伝達(例)

  ◇入荷伝票、出荷伝票に産地情報を記載

  ◇商品の容器・包装に産地情報を記載

・一般消費者への産地情報伝達

 一般消費者に、米、米加工品を販売する場合には、産地情報の伝達を行うことが必要です。

 また、外食店等(料理を提供する事業者)では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要になります。

 一般消費者への産地情報伝達(例)

  ◇店内に産地情報を掲示

  ◇メニューに産地情報を記載

  ◇商品の包装等に産地情報を掲載

  ◇購入カタログ、注文画面上に産地情報を掲示

  ◇商品の包装に産地を知ることができる方法を記載

   (Webサイトや電話等を活用した連絡先の記載) 

関係資料(外部リンク、パンフレット)

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